手術受けなくても戸籍上の性別変更 原告の訴え認める 岡山家裁津山支部
日テレNEWS NNN
性別適合手術を受けなくても戸籍上の性別を女性から男性に変更するよう、岡山県新庄村の当事者が求めていた審判で、岡山家裁津山支部は7日、原告の訴えを認めました。 性別変更を申し立て 臼井崇来人さん 「主文、申立人の性別の取り扱いを、女から男に変更する」 戸籍上の性別変更を認められたのは、岡山県新庄村の臼井崇来人さんです。 臼井さんは、性別適合手術を受けずに戸籍上の性別を女性から男性への変更を求めていて、2016年の申し立てでは、最高裁が「合憲」と判断し、退けられていました。 去年10月、別の当事者に対し、最高裁が初めて「違憲」と判断したことを受けて去年12月、2度目の申し立てに踏み切っていました。 岡山家庭裁判所津山支部は、生殖能力をなくす手術を求めるのは不要とした、最高裁判断を支持。そのうえで、ホルモン療法の効果などから、男性としての外観上の特徴を備えているとして、性別変更を認める判断を示しました。 性別変更を申し立て 臼井崇来人さん 「一般の人が普通にできていたことを、やっと自分も出来るんだなっていう。これから実感がわいて来るんだと思いますけど、うれしいなと思う」 今後、裁判所から臼井さんの本籍地の役場に戸籍の記載が依頼され、正式に性別が変わるということです。