一般的な税務調査は「任意調査」だが…“任意”と言いつつ「拒否すれば罰則」となる驚愕の根拠【税理士が解説】
質問検査権がわかれば、より適切な税務調査対応が可能に
税務調査の調査官は、納税者に対して税に関する質問や検査、帳簿等の提示、提出を求める権利を有しており、この権利を質問検査権といいます。質問検査権は国税通則法で定められている調査官の権利であり、質問検査権に基づいた質問に応じなかったり、帳簿の提示や提出などに応じなかったりした場合は、罰則が規定されています。 質問検査権は、任意調査であっても税務調査には応じなければならない受忍義務があることの法的根拠となるものでもあります。質問検査権の内容について事前にしっかりと把握しておけば、質問検査権に該当する行為や該当しない行為の判断も可能になり、安心して税務調査時に臨めるようになるでしょう。 松本 崇宏 税理士法人松本 代表税理士 お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴税額ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。 税理士法人松本 税務調査特化税理士法人として全国6ヵ所(渋谷、錦糸町、新宿、横浜、柏、大阪)にオフィスを構え、“成功報酬型”税務調査サポートを提供する税理士事務所では国内No.1の規模を誇る。国税局に勤めていた、いわゆる「国税OB」が複数名所属。税務調査相談実績は累計1000件以上。一般業種より税務調査が厳しいと言われる風俗業界の税務に10年以上特化し、追加徴税額ゼロ円の実績も多数。
松本 崇宏,税理士法人松本
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