パートをしながらブログも運営しています。収益が上がったら扶養から外れなければなりませんか?
既婚者のなかには、配偶者の扶養内で働いている人も多いのではないでしょうか。仕事時間をセーブすれば、家事との両立もしやすくなります。 しかし、扶養になるには条件があり、一定の収入を超えてしまうと扶養から外れてしまうため注意が必要です。では、パート収入以外にネットでの収益が上がってきた場合も、やはり扶養から外れるのでしょうか。本記事では、ネット収益の申告と扶養の関係について解説していきます。
配偶者控除を受けられる収入は?
パートで得た給与収入が年間103万円以下であり、これ以外に所得がない人は配偶者控除の対象です。 主たる家計を担うパートナー(以下A)は配偶者控除を受けることができますし、パート勤務者(以下B)は所得税や復興特別所得税がかかりません。配偶者控除を受けられるのは、年収103万円以下となり、103万円を超えると配偶者特別控除になります。 配偶者控除の控除額は、Aの収入が上がるにつれて下がっていくのが特徴です。なお、Aの年収が1000万円を超える場合は、配偶者控除も配偶者特別控除も受けることはできません。配偶者控除で最も控除額が高いのは38万円で、Aの年収が900万円以下の場合です。 ただし、Bのパート年収が103万円を超えても150万円以下でかつAの年収が900万円以下なら同じく38万円が控除されます。なお、Bの年収が201万6000円を超えると配偶者控除の対象外です。一般的に、「扶養を外れる」という状態になります。
インターネットの収益も申告の対象になる?
国税庁のホームページでは、配偶者控除または配偶者特別控除の説明として「パート収入」という表現が使われています。そのため、パート勤務の収入だけが申告の対象になると誤解している人もいるのではないでしょうか。パートという表現は、働き方の一例として使われているだけです。実際には、株式や不動産賃貸などで得た収入も申告の対象になります。 もちろん、インターネットを通して得た収益も申告の対象です。今回のようにブログの運営で得た収益もそうですし、転売などのネット通販やオークションによる売上、動画などのコンテンツ配信の収益、クラウドソーシングで得た収入も対象となります。 つまり、自分に入ってきた収入は、すべて申告する必要があるということです。そして、すべての収入を合算して年収が201万6000円を上回れば、Aの年収が900万円以下でも配偶者特別控除は受けられず、Aの扶養からは外れます。もし、パートですでに100万円の年収があるなら、扶養を外れずに済む収入はあと101万6000円です。 また、継続的にインターネットで直接収益を得ている人は、場合によっては個人事業主として申告する必要が出てきます。ただし、パート勤務先で年末調整がされていて、かつインターネット収益(収入から経費を引いた額)が年間20万円以下であれば申告する必要はありません。