【問う 時速194km交通死亡事故】危険運転致死傷罪に数値基準 法務省有識者検討会が条文見直しの報告書案を公表
大分市の時速194キロ交通死亡事故で適用要件の不明確さが浮き彫りになった危険運転致死傷罪について、法務省有識者検討会は13日、一定の速度以上で引き起こした死傷事故に一律に同罪を適用できるよう、条文を見直す報告書案を公表した。各地の遺族から「曖昧」と批判されてきた従来の要件を明確にする狙い。飲酒運転にも同様に数値基準を提唱した。 最終報告がまとまり、法務省が危険運転の罪を定めた自動車運転処罰法を改正する必要があると判断すれば、法制審議会(法相の諮問機関)に諮ることになる。 現行の条文は、処罰対象となる事故について▽高速走行を「進行を制御することが困難な高速度」▽飲酒運転を「アルコールの影響で正常な運転が困難」―などと定める。 猛スピードや酒酔いで死傷事故を起こしたとしても、「制御困難」や「正常な運転が困難」を証明できなければ同罪は適用されない。立証のハードルが高いため、法定刑の軽い過失運転致死傷罪になる事例が続き、各地の遺族が「納得できない」と声を上げていた。 報告書案は、現状について「常識的に極めて危険性の高い高速度であっても、実際に進路を逸脱していない事故で適用されない場合がある」と言及した。 条文を見直し、「常軌を逸した速度」を数値で明示することで、基準が明確になるとの意見が大半の委員から出たという。具体的に、法定速度の「2倍」や「1・5倍」を示す委員もいた。 飲酒運転も条文が抽象的なため、捜査機関によって「適用できるかどうかの判断にばらつきが生じる」との懸念を表した。アルコールの影響は個人差があるものの、一定の濃度が検出されれば一律に危険運転の罪を適用するべきだとの意向が多かった。基準の数値は呼気1リットル中0・15~0・5ミリグラムの間で考えが割れている。 数値を下回っても厳罰に処すべき危険な運転があるとして、委員からは数値基準を設けた上で、柔軟に判断できる要件を別に定めるように求める声もあった。 このほか、ドリフト走行も新たに危険運転の対象に加える考えを記した。一方で、運転中にスマートフォンを操作する「ながら運転」の厳罰化や、危険運転と過失運転の中間に新たな刑罰を創設する意見については「必要性に乏しい」などと消極的な表現にとどめた。 検討会は2月に発足し、改正の可否を議論してきた。この日は第10回会合が東京・霞が関で開かれ、刑法学者や被害者遺族ら委員10人が報告書案について非公開で協議した。