年上妻を亡くしたシンパパです。妻のほうが収入が高かったのですが、「遺族年金」はもらえるのでしょうか?
夫が亡くなった際に、その妻に遺族年金が支給されることは理解していても、逆の場合はどうなのか気になる人も多いのではないでしょうか。もしかしたら、遺族年金を受け取れる権利があるのは妻のみと考えている人もいるかもしれません。 遺族年金は、受給要件や受給対象者の条件を満たしてさえいれば、妻が亡くなった場合でも夫は支給対象です。「夫は遺族年金を受け取れない」と思い込んでしまうのではなく、所定の手続きを必ず行うようにしてください。 本記事では、遺族年金の受給要件、実際にどのくらいの金額が支給されるのかなどをまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。
受給要件を満たしていれば夫も遺族年金を受け取れる
受給要件を満たしてさえいれば、妻だけでなく夫も遺族基礎年金、または遺族厚生年金を受け取れる可能性が高いです。最初に、それぞれの年金制度の受給要件と受給対象となる者について説明します。 ■遺族基礎年金の受給要件と受給対象者 遺族基礎年金の受給要件と受給対象者は、図表1のとおりです。 【図表1】
※日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」より筆者作成 保険料の未納がないなど、図表1の受給要件を満たす妻が死亡した場合に、子のある配偶者や18歳までの子といった遺族に遺族基礎年金が支給されます。 ■遺族厚生年金の受給要件と受給対象者 遺族厚生年金を受け取る際、夫の年齢をはじめとする一定の要件を満たさない場合は、遺族厚生年金が支給されません。遺族厚生年金の受給要件と受給対象者は、図表2のとおりです。 【図表2】
※日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」より筆者作成 子のない55歳以上の夫が遺族厚生年金を受け取る場合、60歳になるのを待たなければなりません。ただし、所定の要件に該当する妻が死亡したとしても、生計を維持している夫の年収が850万円以上(所得655万5000円以上)の場合は所得制限に抵触して受け取り対象にならない点に注意が必要です。