年上妻を亡くしたシンパパです。妻のほうが収入が高かったのですが、「遺族年金」はもらえるのでしょうか?
遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給額
遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給額は、以下のとおりです。 【遺族基礎年金】(令和5年4月分から) 子のある配偶者が受け取るとき ・67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ):79万5000円+子の加算額 ・68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ):79万2600円+子の加算額 ※1人目および2人目の子の加算額は各22万8700円、3人目以降の子の加算額は各7万6200円 【遺族厚生年金の年金額】 ・死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額 遺族厚生年金の年金額は、報酬比例部分は妻の収入や加入月数に応じて計算します。妻の収入が高く、厚生年金保険料の期間が長い人ほど将来的に受け取れる年金額が多くなる仕組みです。
万が一に備えるために遺族年金の受給要件や受給対象者を把握しておこう
妻が死亡した際に、その夫は遺族基礎年金と遺族厚生年金を受け取れる可能性が高いです。ただし、無条件に遺族基礎年金をもらえるわけではありません。死亡した人と生計が同じ、受け取る夫の年収が850万円未満、または所得655万円5000円未満という条件に該当しない場合は受給が難しいでしょう。 その他にも、子どもがいるかいないかによっても受給条件が異なる点に注意してください。 出典 日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額) 日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部