自宅にテレビはないですが車に「カーナビ」が付いています。「NHK受信料」の支払いは必要でしょうか?
自宅にテレビがなくても「カーナビがある場合は、NHK放送の受信料を支払わなければならないケースがある」と、聞いたことがある方もいらっしゃるでしょう。しかし、カーナビを取り付けたすべての車が、NHK受信契約の対象となるわけではありません。 そこで今回は、カーナビを取り付けた場合に、NHK受信契約の対象となるケースについて調べてみました。NHK受信契約の対象であるにもかかわらず、受信料を支払わずにいると「割増金」が発生するため、注意が必要です。
カーナビがNHK受信契約の対象に!? 受信料を支払わなければならない条件とは?
自宅にテレビなどのNHK放送を受信できる機器がある場合は、NHKの受信契約を結んで、受信料を支払う必要があります。しかし、NHK放送を視聴する術がまったくない場合は、契約の対象とはなりません。 NHKでは、テレビ以外でも、ワンセグ放送が受信できる携帯電話・スマートフォン・カーナビ・パソコンなどの機器が、受信契約の対象になる旨を明記しています。 NHKの受信契約は世帯単位ですので、自宅にテレビ・パソコン・スマートフォン・カーナビなど、NHK放送を受信できる機器が複数ある場合でも、受信契約は1件のみです。 ただし、事業者は設置場所ごとに受信契約が必要となるため、ワンセグ機能付きのカーナビを取り付けている場合は、自動車ごとに受信契約を結ばなければならない点に注意が必要です。
NHK受信契約の対象者が受信料の支払いをしないでいると「割増金」が発生!
自宅にテレビがなくても、ワンセグ機能付きのカーナビを車に設置している場合は、NHK放送の受信料を支払う必要があります。 しかし「黙っていれば大丈夫」と考える方も少なからずいらっしゃるようです。NHK受信契約の対象でありながら、受信料の支払いをしないでいると、割増金が発生しますので、注意が必要です。 割増金制度は、2023年4月1日から導入されました。割増金の対象となるのは「不正な手段により受信料の支払いを免れた場合」と「正当な理由がなく期限までに受信契約の申し込みをしなかった場合」です。 いずれの場合も、支払いをしないでいた間の受信料と、その受信料の2倍に相当する金額が、割増金として請求されます。