妻が対象の「加給年金」が62歳で受給できなくなると年金事務所に言われました。65歳までではなかったのでしょうか?
加給年金が停止される条件とは
加給年金を受け取れなくなる条件は、年齢以外にもあります。配偶者の年齢以外で、支給停止される条件は以下の通りです。 ●障害年金を受給中 ●厚生年金保険の加入期間が20年に達しており、老齢厚生年金の受給権が発生している 例えば、妻が62歳で厚生年金保険の加入期間が20年に達し、老齢厚生年金の受給対象になったときは、65歳より前でも加給年金は支給停止されます。注意したい点が、在職により支給停止となっている場合などでもし実際に年金を受け取っていなくても、老齢厚生年金の受給権がある場合には支給停止されることです。 想定より早く支給停止されるケースにも備えて、働いているときから老後に向けた貯金も必要といえるでしょう。 ■加給年金を停止する際の手続き方法 配偶者が加給年金の対象外になったら、受給停止の手続きが必要です。停止手続きをしないまま加給年金を受け取り続けると、あとで日本年金機構から過払い分の返還請求をされるケースもあります。 手続きの方法は、支給停止の申請用紙を自治体の年金事務所へ提出するだけです。用紙には個人番号か基礎年金番号、配偶者が受け取ることになった年金の名称と制度の名称などを記入するため、事前に調べておきましょう。
条件を満たさなければ62歳でも停止される可能性はある
加給年金は、条件に該当していて申請をすれば通常の老齢年金に加えて受給できる年金です。基本的には自分が年金を受給するようになったあと、配偶者が65歳に達するまでは支給されます。 しかし、配偶者の厚生年金保険加入期間が20年を超えて老齢厚生年金の受給対象になったり年齢制限の対象になったりすると、加給年金は受給できません。そのため、65歳になっていなくても支給が停止されるケースもあります。 条件を満たさなくなり支給停止となるときは、自分で必要書類を用意して届け出が必要です。対象ではないのに受け取っていると、後日返還しなければいけないケースもあるので、忘れずに申請しましょう。 出典 日本年金機構 加給年金額と振替加算 日本年金機構 老齢年金を受給している方の手続き 加給年金額を受けられるようになったとき 日本年金機構 老齢年金を受給している方の手続き 老齢厚生年金を受けている方の配偶者が公的年金等を受けることになったとき 日本年金機構 老齢年金の届書 老齢受給者の配偶者が公的年金等を受けられるようになったとき 老齢・障害給付 加給年金額支給停止事由該当届(記入例) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部