【年金受給問題】必ずしも「繰下げ受給がお得」とは限らない!?受け取れなくなる年金があるって本当?
繰下げ受給で増えない年金
特別支給の老齢厚生年金は、先述した加給年金や振替加算の対象にはなりません。また、繰下げ受給の対象にもならないため、注意が必要です。 特別支給の老齢厚生年金とは、昭和60年に法改正により年金の受給開始年齢が60歳から65歳へと変更された際に、受給開始年齢を段階的かつ円滑に引き上げるために作られた制度です。以下の条件を満たしていれば、制度を利用できます。 ●男性なら昭和36年4月1日以前生まれである ●女性なら昭和41年4月1日以前生まれである ●老齢基礎年金で設定されている10年間の受給資格期間を満たしている ●厚生年金保険などに1年以上加入していた ●生年月日に応じて設定された受給開始年齢を満たしている 特別支給の老齢厚生年金は、65歳までの間に条件を満たす方が受け取れる年金のため、そもそも繰下げ受給による増額の対象になりません。
人によっては受け取れなくなる年金もあるため確認しておく
年金の繰下げ受給は、繰下げた期間に応じて受け取れる年金額を増やせる制度です。しかし、繰下げ受給を利用すると、加給年金と振替加算の合計200万円以上が受け取れなくなるケースもあります。 また、特別支給の老齢厚生年金は65歳までで条件を満たす方が受け取れる年金のため、繰下げ受給はできません。少しでもお得に年金を受給するためには、繰下げ受給を選択する前に、受け取れなくなる年金がないかを確認しておきましょう。 出典 日本年金機構 加給年金額と振替加算 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部