【毎年忘れがちなふるさと納税】忘れないように、年の上旬である「3月まで」にふるさと納税をしてもいいですか?
「去年ふるさと納税をするつもりが、うっかり忘れてしまった!」「希望の返礼品が品切れで、欲しいものが手に入らなかった!」そんな人の中には「今年こそは……」とふるさと納税を意気込み、早めにしようとしている人もいるはずです。そこで、年の上旬である3月までにふるさと納税をすることの是非について考えてみます。
3月までにふるさと納税をするメリット
3月までにふるさと納税を行うメリットとしては「ふるさと納税をすることを忘れない」というものがあります。 ふるさと納税は、1月1日から12月31日までの収入を基に、上限額が決まります。例えば、独身で年収400万円の人であれば、限度額の目安は4万2000円です。 ただし、住宅ローン控除や医療費控除など、ほかの控除を受けている方は控除限度額が異なるので注意が必要です。具体的な計算、限度額などはお住まいの市区町村にお問い合わせください。 ※出典:楽天ふるさと納税「控除限度額の目安」 1年の早い段階で上限額の見当をつけてふるさと納税することで、年末に慌てて上記のような上限額まで実施しなくても済みます。さらに、そもそもふるさと納税自体を忘れてしまうことも防げます。 また、年末になってふるさと納税を行う人が殺到し希望する返礼品を選べないことや、返礼品の送付が遅いため希望する時期に返礼品が来ないこともあります。しかし、早めにふるさと納税をしておけば、それも防ぐことができるといえるでしょう。
ふるさと納税を3月までにするデメリット
ふるさと納税を3月までにすることには、デメリットもあります。それは「結果的に控除の上限額を超えてしまう可能性がある」という点です。ふるさと納税は、上限額の範囲内であれば、2000円を除いた部分が基本的に全額控除になりますが、上限額を超えた部分は控除の対象となりません。 仮に先述したような、4万2000円が上限額である年収400万円の方が、6月ごろに転職して収入が年収300万円に減ってしまったとしましょう。この場合、上限額が2万8000円になってしまい、もし3月までに4万2000円のふるさと納税を行っていたら、上限額を超えた1万4000円分損をすることになるでしょう。 ふるさと納税を行う一番のメリットは、税控除を受けられるという点にあります。上限額を超えてしまうと、ふるさと納税最大のメリットの恩恵を、最大限受けられなくなります。 人生何が起こるか分かりません。3月はまだ収入が確定していないことが多いため、この点に注意が必要です。