年金額が「年400万円」以下なら、確定申告は不要ですか? 不要と思っていましたが、「生命保険料」など還付を受けられる場合もあるのでしょうか?
確定申告の期間は2月16日~3月15日で、確定申告はこの期間内に行わないといけません。会社勤めなら基本的に確定申告が不要でした。では年金暮らしに入ってからはどうなるのでしょうか。 本記事では、年金暮らしをしている人が確定申告をしないといけないのかどうか、解説します。 ▼高齢者の「4人に1人」は働いている!? 平均年収はどのくらい?
年金受給者はそもそも確定申告が必要?
年金受給者は次の2つの条件を満たしているとき、確定申告が不要になります。 (1)公的年金等の収入額が400万円以下であり、かつその全部が源泉徴収の対象となっていること。 (2)公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であること。 つまり、年金の額面金額が年400万円以下で、年金以外の手取額が年20万円以下なら確定申告は不要ということです。年金暮らしの人すべてが確定申告をしなくてよいというわけではないので注意してください。
公的年金等に係る雑所得以外の所得とは?
公的年金等に係る雑所得以外の所得には、主に給与所得、雑所得、配当所得、一時所得があります。それぞれ個別に解説していきます。 ■給与所得 給与所得には、会社勤めの給与や賞与のほかに、パートやアルバイトで得た収入も含みます。給与の収入金額から給与所得控除を引いた残額が給与所得になります。 ■雑所得 公的年金等以外の雑所得が該当します。例えば個人年金や、本業ではない人の原稿料やせどり、ブログの広告収入といった副業で得た収入、FXで得た収入といったものが該当し、得られた収入から、その収入を得るのにかかった経費を引いた残額が雑所得になります。 ■配当所得 株式の配当金や投資信託の収益分配金が該当します。ただし、「上場株式等に係る配当等の申告不要制度」を選択した場合は配当所得から除かれます。 「上場株式等に係る配当等の申告不要制度」は配当金や分配金を受け取るときに、源泉徴収されることで納税を完結する制度で、配当や分配金を別途確定申告する必要がなくなります。 ■一時所得 生命保険金の満期返戻金や懸賞・福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金などが該当します。得られた収入から、その収入を得るのにかかった経費を引いた額からさらに50万円を引き、その後に2分の1した額が一時所得になります。