遺族年金〈月13万円〉…夫を亡くした妻、子が大学進学も〈100万円〉の収入減に悲鳴「ごめん、大学は諦めて」
大黒柱を失った家族にとって、公的保障となる遺族年金はなくてはならないもの。しかし「これからお金がかかる!」というタイミングで大きく減額。子どもの進路を左右しかねないインパクトを与えます。みていきましょう。 【早見表】月収別「サラリーマンの手取り額」…40歳・東京都在住の場合
平均的な大卒サラリーマンが45歳で亡くなったら…遺族年金はいくら?
遺族年金は、大きく、国民年金に由来する遺族基礎年金と、厚生年金に由来する遺族厚生年金があります。亡くなった人の年金の加入状況や、受け取る人の年齢、優先順位などの条件を満たしている場合に、受け取ることができます。 残された遺族がどれほどの遺族年金がもらえるのか、大学を卒業して依頼、大卒サラリーマンの平均給与を手にしてきた45歳男性が亡くなったとします。また家族は妻と子供の3人家族としましょう。 大卒45歳の平均給与は、月収で46.7万円、年収で774.5万円。そんな、一家の大黒柱が亡くなったとして、遺族が受け取れるのは、まず「遺族基礎年金」。これは「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます。受取額は「81万6,000円+子の加算額」。子の加算額は、1~2人目までは各234,800円、以降は各78,300円。よって、遺族基礎年金は年105万0,800円となります。 次に遺族厚生年金。こちらは、子がいる/いないの要件はありません。遺族厚生年金の年金額は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額。計算式としては「{(平均標準報酬月額×7.125/1,000×2003年3月までの加入月数)+(平均標準報酬月額×5.481/1,000×2003年4月以降の加入月数)}×3/4」となります。また受給要件によりますが、報酬比例部分の計算において、厚生年金の被保険者期間が300ヵ月(25年)未満の場合は、300ヵ月とみなして計算します。それによると、遺族厚生年金は年57万9,616円となります。 年間163万0,416円。1ヵ月あたり13万5,868円。これが残された家族に対する公的な保障となります。さらに、ひとり親世帯が受けられるサポートはいろいろ。子が中学生以下であれば児童手当(3歳未満:一律1万5,000円、3歳以上小学校修了:1万円/第3子以降は1万5,000円、中学生:一律1万円)。親の所得によって全額支給か一部支給、または不支給かが決まりますが、18歳までの子には児童扶養手当てが支給されます。 自治体ごとに独自サポートなどもあり、ひとり親世帯へのサポートは結構厚くなっています。仮に夫が亡くなったことで住宅ローンは団信で完済というひとり親であれば、十分な保障とはいえない金額ではあるものの、遺族は最低限の生活は送ることができそうです。
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