「妻」なら遺族年金を受給できるが「夫」はできない 労災保険法の“男女差別”を問う違憲訴訟が提起
4月9日、労働災害の遺族年金を受給する資格の条件が男女によって異なることは違憲であるとして、妻を亡くした男性に対する遺族年金の不支給処分の取り消しを求める訴訟が、東京地方裁判所に提起された。
訴訟に至るまでの経緯
原告のA氏は東京都在住、54歳の男性。妻と共働きで3人の子どもを育てながら生活していたが、2019年6月に妻が過労のためにくも膜下出血を発症、同月に死亡した(享年51歳)。 2022年3月、池袋労基署に労働災害を申請したところ、労災(妻の発症・死亡)が発生した当時のA氏は49歳であり、障害もなかったために「労災保険法(労働者災害補償保険法)16条の2」で規定された条件を満たさず遺族補償年金等の受給資格がないと通告された。 その後、末子である二男のみ遺族年金の受給資格が認められ、2022年7月から2023年3月まで遺族補償年金が支給。しかし、18歳に達したことから、同年3月31日に二男も受給資格を喪失。その後、規定により遺族補償一時金がA氏と二男に支給された。 2023年11月、A氏は男性の遺族補償年金の受給資格者を制限する労災保険法の規定は憲法14条1項に反し違憲であるとして、遺族補償年金などの支給を求めて八王子労働基準監督署長に労災申請を行った。しかし、同月、署長は遺族補償年金の不支給を決定。 同年12月、A氏は東京労働者災害補償保険審査官への審査請求を行ったが、2024年3月26日に棄却。 このため、不支給処分の取り消しを求める違憲訴訟を提起するに至った。
争点は労災保険法の「男女差別」
労災保険法16条の2では「遺族補償年金を受給できる遺族」について、「労働者の家族(配偶者、子、父母や兄弟姉妹などの親族)」であること、かつ「労働者が死亡した当時、その労働者の収入によって生計を維持していた」ことを条件に定めている。 さらに、「妻」以外の遺族については追加の条件がそれぞれに定められている。「夫」や「父母または祖父母」については、労働者(妻、子または孫)の死亡当時に本人が60歳以上であることが条件。「子」についても、受給できるのは「本人が18歳に達する日以後の最初の3月31日」までの間だ。 ただし、厚生労働省によって定められた「障害の状態」(障害等級5級以上)にある場合は、年齢に関係なく遺族補償年金を受給できる。 つまり、配偶者が労災によって死亡した場合、女性(妻)は「生計維持関係」があれば遺族補償年金を受給することができるが、男性(夫)は60歳以上であるか一定以上の障害がなければ受給することができない。 なお、労災保険法附則43条1項では、妻が死亡した当時に夫が満55歳以上であった場合には、夫が60歳に達して以降は遺族補償年金の受給資格を有するとしている。しかし、A氏は妻の死亡当時49歳であったため、この条件にも当てはまらなかった。 提訴後に行われた記者会見で弁護団が配布した資料によると、A氏と二男に支払われた一時金の合計は約1750万円である一方で、A氏に遺族補償年金が支払われていた場合の合計は約8820万円、中間利息を控除すると約6160万円。つまり、A氏が女性であった場合には、実際に給付された金額の約3.5倍の遺族補償年金を受給できていたことになる。 訴状では「遺族補償に関して、同じく被災者の配偶者という立場であるにもかかわらず、男女間で3.5倍もの経済的格差を設ける必要があるとは到底いえない」として、労災保険法の現行規定は男女差別であると訴えている。