アルバイト先で「社会保険加入の対象になる」と言われました。「手取りを減らしたくない」ので断ることはできますか?
パートやアルバイトの方も、一定の条件を満たすことで社会保険の加入対象になります。しかし中には「社会保険料を支払うことになると手取りが減るから困る」と考える方もいらっしゃるでしょう。 そこで今回は、社会保険の加入対象となる条件や、条件を満たした場合に断るなどの対応を取れるかについて調べてみました。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある? 社会保険に加入することのメリットもあるので、労働時間を調整する場合は慎重に検討する必要があります。
社会保険は義務!? 加入対象になる条件とは?
株式会社など法人の事業所や、一部の業種を除いた従業員が常時5人以上いる個人事業所は「強制適用事業所」となり、厚生年金保険と健康保険の両制度に加入しなければなりません。 そして従業員を被保険者として、資格取得の届け出を行う必要があります。強制適用事業所で一定期間を超えて雇用される人は「常用的に使用される」とみなされて、被保険者となります。 パートやアルバイトの人も、一定の条件を満たすことで加入対象になります。パートやアルバイトについては、厚生年金保険・健康保険の適用拡大が実施されている点に注意が必要です。 2022年10月からは従業員の数が101人以上の企業、2024年10月からは従業員の数が51人以上の企業で、以下のすべてに該当する人が加入対象になります。 ・週の所定労働時間が20時間以上 ・月額賃金が8万8000円以上 ・2ヶ月を超える雇用の見込みがある ・学生ではない
手取りが減るから社会保険に入りたくない……断ることはできる? 加入のメリットは?
条件を満たして社会保険の加入対象になった場合、原則として断ることはできません。しかし、社会保険料の支払いが発生するため「手取りが減るから困る」と考える方もいらっしゃるでしょう。 どうしても社会保険に加入したくない場合は、シフト調整をして月額賃金が8万8000円を超えないようにする必要があるかもしれません。 また配偶者や親の健康保険に加入している人は、年間収入が130万円を超えて資格を喪失すると保険料負担が増えるため、労働時間を調整するなどして対応している場合があります。 ただし、社会保険に加入するメリットを考えて検討することも大切です。政府広報オンラインでは、社会保険に加入するメリットとして以下の点を挙げています。 ・将来もらえる年金が増える ・障害がある状態になった場合などに、より多くの年金が支給される ・医療保険(健康保険)の給付が充実する ・会社が保険料の半分を負担してくれる 社会保険への加入は、将来や万一に備えることにもなるので、手取りが減ることだけではなく、加入のメリットについても考えたうえで検討するようにしましょう。