職場の休憩時間が「2時間」なのですが、長くないですか? 拘束時間が長くてつらいので「拘束料」は請求できないのでしょうか…?
仕事の休憩時間は労働から解放されて、ホッと一息つける大切な時間です。会社によって異なりますが、休憩時間は1時間という人が多いのではないでしょうか。しかし、中には休憩時間が2時間や3時間という会社もあります。休憩時間が長いとその分、職場に拘束される時間も長くなるため、負担に感じることもあるかもしれません。 ▼毎日「8時50分」から朝礼が! 定時は9時だけど「残業代」は請求できる?「義務」か判断するポイントとは? 本記事では労働基準法による休憩時間の規定や、拘束時間が長いことによる手当などを請求できるのかについて解説します。
休憩時間が1時間以上の職場もある?
東京都産業労働局が都内の3000事業所を対象に行った「労働時間管理に関する実態調査」によると、休憩時間を「1時間」としている事業所が75.9%と最も多く、次いで「45分~1時間未満」が11.0%という結果でした。8割以上の会社が45分以上1時間以内の休憩時間を設けているということになります。 一方で1時間を超える休憩時間を設けている会社もあります。同調査によると休憩時間を「1時間超~1.5時間未満」としている事業所は5.7%、「1.5時間以上」が1.4%でした。 午前と午後に診察があるクリニックや、アイドルタイムがある飲食店などは休憩時間が長い傾向にあるようです。また生産性向上のために、あえて3時間の休憩時間を設ける企業などもあります。
労働基準法における休憩時間のルール
何気なく仕事の休憩時間を過ごしているかもしれませんが、休憩時間についてはきちんと法律で取り決めがされています。 労働基準法第34条では、使用者が労働者に与えなければいけない休憩時間について次のように規定しています。 ●労働時間が6時間を超える場合:45分以上 ●労働時間が8時間を超える場合:60分以上 一定の労働時間を超えたら最低でも「45分以上」または「60分以上」の休憩を与えなければいけませんが、「○時間以下」のように休憩時間の上限時間までは定められているわけではありません。つまり、仮に休憩時間が2時間設けられていたとしても、労働基準法に反しているわけではないということです。