気付かなかったじゃ済まされない!? うっかりハイビームのまま走行し続けた際の罰則とは
道路交通法第52条2項には、「車両等が、夜間、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」と定められています。 つまり、うっかりハイビームで走行し続ける行為自体は違反行為にあたる可能性は低いものの、対向車がいるにもかかわらずハイビームのまま走行し続けた場合は、「減光等義務違反」にあたる可能性があるという訳。 反対に、対向車がいない道路でロービームのまま走り続けてしまうと、「無灯火違反」となってしまう場合もあるので注意してください。いずれも違反が認められると、違反点数1点に加え二輪車で6000円、原付で5000円の反則金が科せられてしまうので、ヘッドライトの切り替えは慎重におこなうようにしましょう。 とくに近年は、ヘッドライトの光源にLEDが使われることが多く、ヘッドライトの明るさが増しているので一層注意が必要です。 ライダーにとっては見やすくなってありがたい反面、対向車のドライバーや歩行者にとってハイビームは、強い光によって目が眩んでしまう危険なもの。 お互いの安全のためにも、マナーを守って思いやりのある運転をすることが大切です。
Peacock Blue K.K.