【2024年10月から社会保険適用拡大】現在従業員80人の会社でパート勤務しています。今後も扶養の範囲内で働くには週の労働時間はどのくらいに抑えるべきですか?
「扶養の範囲内で働きたい」という方は少なくないでしょう。しかし、2024年10月から社会保険の適用が拡大され、扶養の範囲内で働くことが難しくなります。例えば、従業員80人の会社でパート勤務をされている方がいらっしゃるとします。この方が、2024年10月以降も扶養の範囲内で働こうとした場合、どうしたらよいでしょうか? 本記事では、この点について解説します。「社会保険の適用が拡大される」と聞いて不安な方や「これまでどおり扶養の範囲内で働きたい」という方の参考になると思いますので、ぜひ最後までお読みください。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
2024年10月から何が変わるのか?
社会保険は強制加入の公的保険であり、「公的医療保険」「介護保険」「労働保険」「年金」の4種類に分けることができます。ただし、働き方により加入する社会保険は異なります。 例えば、会社員が加入する社会保険は以下のとおりです。 ●公的医療保険:健康保険 ●介護保険:介護保険(被保険者が40歳以上の場合) ●労働保険:雇用保険、労働者災害補償保険 ●年金:国民年金、厚生年金保険 一方、パートやアルバイトの方(短時間労働者)が加入する一般的な社会保険は以下のとおりです。 ●公的医療保険:国民健康保険 ●介護保険:介護保険(被保険者が40歳以上の場合) ●労働保険:雇用保険、労働者災害補償保険 ●年金:国民年金 加入する社会保険を会社員と短時間労働者で比較すると、公的医療保険と年金において違いがあることが分かります。2024年10月に実施される「社会保険の適用拡大」とは、この違いをなくすということです。つまり、短時間労働者にも健康保険・厚生年金保険への加入を義務付けるということです。 今回の改正で社会保険加入の対象となるのは、「厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業など」です。これまでは「101人以上の企業など」でしたので、今回の改正で社会保険の適用範囲が拡大するということをご理解いただけるのではないでしょうか。 ちなみに、「厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業など」とは、1年のうち6ヶ月以上の間、厚生年金保険の被保険者の総数が51人以上となることが見込まれる会社のことをいい、これに該当する会社のことを「特定適用事業所」といいます。