【2024年10月から社会保険適用拡大】現在従業員80人の会社でパート勤務しています。今後も扶養の範囲内で働くには週の労働時間はどのくらいに抑えるべきですか?
扶養の範囲内でいるには週の労働時間はどのくらいにすればよいか?
もしご自身のお勤め先の従業員(正社員)が80人であれば、2024年10月からお勤め先は「特定適用事業所」になります。特定適用事業所に勤務されている方で、1週間の所定労働時間(または1月の所定労働日数)が通常の労働者(正社員)の4分の3未満である方のうち、以下の条件に全て該当する方は、パート勤務であっても社会保険に加入しなければなりません。 ●週の所定労働時間が20時間以上 ●所定内賃金が月額8万8000円以上 ●2ヶ月を超える雇用の見込みがある ●学生ではない 裏を返せば、これらの条件に1つでも該当しなければ、社会保険に加入しなくてもよいということです。例えば「週の所定労働時間を20時間未満にする」ということがそれに該当します。 ちなみに、週の「所定労働時間」とは、就業規則や雇用契約書などに記載された、週に勤務すべき時間のことをいいます。つまり、所定労働時間が20時間未満とされているならば、扶養の範囲内でいることができるということです。
まとめ
2024年10月から、社会保険の適用対象が拡大します。これまで扶養の範囲内で働いてきた方も、今後は社会保険に加入しなければならなくなるかもしれません。 本記事では、(1)2024年10月から社会保険の適用対象が拡大するとはどういうことか、(2)これまでどおり扶養の範囲内でいるためには週の労働時間をどれくらいにするとよいかについて解説しました。これについてまとめると、以下のとおりです。 (1)特定適用事業所の範囲が「(厚生年金保険の)被保険者数101人以上の会社」から「被保険者数51人以上の会社」となる (2)週の所定労働時間を20時間未満にするとよい 2024年以降も扶養の範囲内で働きたいという方は、本記事を参考にしてください。ただこの機会に、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入したらライフプランニングがどう変わるのかについて、考えてみるのもよいのではないでしょうか。 出典 厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト 社会保険適用拡大対象となる事業所・従業員について 日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内 執筆者:中村将士 新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー
ファイナンシャルフィールド編集部