まだ間に合うふるさと納税―確定申告なしで今から簡単に手続きするには?
どうやって自分の控除上限額を調べるの?
寄附できる金額は、年収や扶養している家族の人数などによって異なっています。総務省のふるさと納税ポータルサイトでは、控除上限額の目安表や、計算用のエクセルシートが掲載されていますので、寄附を行う前に必ず確認しておきましょう。 また、上限を超えた部分は、ふるさと納税の特例範囲外になりますが、「寄附金控除(住民税から10%分)」は対象です。超えてしまった場合は、確定申告を行うほうが、ワンストップ特例よりも自己負担額が少なくてすみます。住民税からの10%分の住民税控除と、所得税から所得税率分の所得税還付が受けられるからです。 目安表の中から、一例を抜粋します。 例)給与収入500万円、独身または共働きの場合 控除上限額 6万1000円 →返礼品の金額(寄附する金額)は6万1000円までに収めるとお得です 例)給与収入500万円、共働きで高校生の子どもが一人いる場合 控除上限額 4万9000円 →寄附金額(寄附する金額)は4万9000円までに収めるとお得です
確定申告は本当にいらないの?
「ワンストップ特例制度」を利用できれば確定申告は不要です。なぜなら、簡単に記入できる書類を寄附先の自治体に送ることで、自治体があなたの控除の情報を得て、あなたが本来納税する自治体に情報を通知してくれるからです。 このように大変便利な「ワンストップ特例制度」ですが、利用できないケースが二つあります。 ・寄附した自治体数が6か所以上ある人 ・提出期限(1月10日)に間に合わなかった人 このケースの人たちは、翌年2月以降の決められた時期に自分で確定申告をすることになります もう一つのケースは、そもそも確定申告が必要な人です。医療費控除や一年目の住宅ローン控除を利用する方、年間の給与収入が2000万円を超える方などは、自分で確定申告をする必要があります。
ふるさと納税は本当にお得なの?
本当にお得なのかどうか、具体例を挙げて確認してみましょう。 例えば、年収500万円の独身会社員が、「ワンストップ特例制度」を利用してふるさと納税した場合です。 ふるさと納税で6万円を寄附すると、翌年の税金から5万8000円(=寄附金のうち2000円を超える分)が控除されることになります。翌年に支払うべき税金が、5万8000円分減額されるということです。その上で、1万8000円相当の返礼品がもらえます。つまり、返礼品を受け取るために皆さんが負担するのは、実質2000円となります。 返礼品には、各地の特産品・地産品はもちろん、パソコンなどの家電製品、トイレットペーパーなどの日用雑貨、旅館の宿泊券まで様々なものがあります。自治体によっては「ご当地ヒーローになれる券」「自分のラジオ番組を放送できる券」などユニークな体験型返礼品を用意しているところもあります。調べてみるだけでも楽しいので、ぜひ検索してみてください。