勤務先から「部署が閉鎖するから来週から来なくていい」と解雇されました…!「解雇予告手当」がもらえるといいますが本当ですか?
「勤務先から突然の解雇をされたが解雇予告手当はもらえるのか」という疑問を持つ人もいることでしょう。解雇予告手当とは、突然の解雇に従業員が困らないよう、お金が支給される制度です。 本記事では、解雇予告手当とは何か、どのような人がもらえるのかについて解説します。計算方法にも触れますので、解雇予告手当がいくらになるのか確認してみてください。
突然の解雇でもらえる「解雇予告手当」とは
従業員を解雇する場合、事業者は従業員に対して解雇日の30日以上前に解雇予告をしなくてはなりません。しかし解雇予告をせず、唐突に解雇されるケースもあるでしょう。その場合、事業者は従業員に対して解雇予告手当を支払う必要があります。 本項では、解雇予告手当とは何か、解雇予告手当の対象となるのはどのような雇用形態の従業員なのかについて解説します。 ■解雇予告手当とは 解雇予告手当とは、急な解雇であっても労働者が生活に困らないようにするための制度です。 解雇とは、事業者側からの一方的な労働契約の終了を指します。そのため「来週から来なくていい」といった急な解雇となると、従業員は転職する時間を与えられぬまま職を失い、収入の見込みがつかなくなるでしょう。従業員が生活に困らないよう、いかなる理由があろうとも解雇日の30日以上前に予告をしなくてはなりません。 30日以上前に予告せず解雇する場合、解雇までの残日数に応じた解雇予告手当を支給します。 ■解雇予告手当の対象者 解雇予告の対象者は、会社に雇用されている労働者です。正社員に限らず、非正規雇用(パート・アルバイトなど)の従業員も対象となっています。しかし、以下の人は解雇予告の適用外です。 ●試用期間中(14日間) ●4ヶ月以内の季節労働者(契約期間) ●契約期間が2ヶ月以内(契約期間) ●日雇い労働者(1ヶ月) 上記期間を超えて引き続き働いている場合は解雇予告の適用となり、解雇予告手当も受け取れます。