「106万円の壁」の誤解 デメリットばかりではありません
社会保険加入者の適用拡大が進んでおり、「年収の壁」についてもクローズアップされています。 社会保険加入者の適用拡大に付随する「106万円の壁」については誤解が多く、実務上でも混乱されているケースが少なくありません。 今回は「106万円の壁」について実務上多い相談事例を交えて解説します。
適用拡大の対象とは?
まず、社会保険の適用拡大の対象者とは、以下の5つのポイントを全て満たしている場合は適用拡大によって、社会保険に加入する必要があるという理解です。 (1) 週の所定労働時間が20時間以上であること (2) 雇用期間が2か月を超える見込みであること (3) 賃金の月額8万8,000円以上であること (4) 学生でないこと (5) 被保険者の総数が101人以上 (5)の「101人以上」については、直近12か月のうち6か月で基準を上回れば適用拡大の対象になります。 また、それだけでなく、「101人以上」は2024年10月以降、「51人以上」へと対象が広がります。
106万円の壁にはどのような報酬が含まれるのか?
誤解が多い部分の1つに上げられるのが (3) の賃金の月額8万8,000円以上であることです。 これは最低賃金法で算入しないものに相当するものは除くとされています。 具体例としては通勤手当が実務上最も多いでしょう。 なお、「106万円の壁」とは、月額8万8,000円×12か月=105万6,000円となり、「約106万」であることから、「106万円の壁」となります。 また、「最低賃金法で算入しないものに相当するものは除く」となっていることから、家族手当や賞与、残業代等のいわゆる割増賃金も除くため、「年収」と言ってしまうとミスリードになるのではないかと考えます。 すなわち、月額8万8,000円以上であるか否かが判別する材料となり、年収が106万円以上かという部分についてはあくまで参考値に過ぎないということです。
健康保険の被扶養者等
健康保険の被扶養者の認定要件については収入要件の変更はありません。 ただし、ここが最も注意すべき点で、年収が130万円未満であっても下記の点を満たすと社会保険の被保険者となる点です。 1.週の所定労働時間が20時間以上であること 2.雇用期間が2か月を超える見込みであること 3.賃金の月額88,000円以上であること 4.学生でないこと 5.被保険者の総数が101人以上 また、従業員数が50人にも満たない企業であっても正社員の4分の3以上働く場合は社会保険の対象となり、厳密には次の点を両方満たしている場合は加入対象者との理解です。 1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上であること 1か月の所定労働日数が正社員の4分の3以上であること 例えば正社員が契約上、週に40時間働き、かつ、月に20日勤務の場合を例にすると、週に30時間かつ月に15日勤務の労働条件となれば、社会保険の対象となります。