父が病気のため通院することになりました。私の扶養に入っていると「医療費」の自己負担限度額が増えるって本当ですか?
親が健康保険の扶養に入っているときの高額療養費制度
高額療養費制度とは、一定基準以上の医療費を支払った場合に、自己負担限度額を超えた金額をあとから払い戻してもらえる制度です。自己負担限度額は、被保険者の所得によって決まります。 被扶養者に親がいると、親の収入が低かったとしても被保険者である子どもの所得を基に判断されます。被保険者が70歳未満の場合における限度額は表1の通りです。なお、報酬月額は給与を基に計算されます。
出典:全国健康保険協会 協会けんぽ「高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)」を基に筆者作成 収入が高ければ限度額も高くなるため、負担額も多くなるでしょう。もし、親が病気になったり通院が必要になったりしたときは、親と健康保険を別にすると、親の収入を基に決められるため自己負担額も減ります。 そのため、親の医療費を負担する際は、被扶養者から外れてもらうことも自己負担額を軽くするための方法の一つです。 例えば、子どもの標準報酬月額が30万円で総医療費が100万円だったとすると、自己負担限度額は8万7430円になります。しかし、親が個人で健康保険に加入しており、収入が月額20万円の年金のみだったと仮定しましょう。 この場合、父親の自己負担限度額は5万7600円です。子どもの扶養に入っていた方が、自己負担限度額は2万9830円高くなります。
自己負担額を減らしたいなら健康保険だけ別にすることも選択肢の一つ
親が健康保険上で自分の扶養に入っていると、高額療養費制度の自己負担限度額は自身の所得を基に決められます。所得が多いほど高くなるため、自分が親の医療費を負担している場合は負担額も多くなるでしょう。 自己負担限度額を低くするためには、親に扶養から外れて、別の健康保険に加入してもらう方法があります。親が通院になったときは、扶養から外れられないか相談してみましょう。 出典 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.1180 扶養控除 全国健康保険協会 協会けんぽ 被扶養者とは? 全国健康保険協会 協会けんぽ 高額な医療費を支払ったとき(高額療養費) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部