父が病気のため通院することになりました。私の扶養に入っていると「医療費」の自己負担限度額が増えるって本当ですか?
生計を維持していたり親の収入が少なかったりといった理由で、親を自身の健康保険の扶養に入れる場合もあるでしょう。もし、親が扶養に入っている状態で高額療養費制度を利用する場合、自己負担限度額が高くなる可能性があるようです。 今回は、健康保険における扶養の条件や、親が健康保険の被扶養者のときに、高額療養費制度を利用する際の自己負担限度額の基準などについてご紹介します。
所得税法の扶養と健康保険の扶養は異なる
扶養に入れた親の保険について考えるときは、所得税法上の扶養と健康保険での扶養は条件が異なり、扱いも別になる点に注意が必要です。 国税庁によると、以下の条件すべてに当てはまっていれば、親は所得税法上の扶養親族として扱われます。 ●配偶者以外の親族または都道府県知事から養育を委託された児童や市町村長から養護を委託された老人であること ●納税者本人と生計を一にしていること ●年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下) ●青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと 一方、健康保険の扶養条件は、保険加入者の状況などによって異なります。全国健康保険協会の場合だと、扶養と判断される条件は以下のいずれかです。 ●被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている場合 ●被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人 (1)被保険者の三親等以内の親族 (2)被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子 (3)(2)の配偶者が亡くなった後における父母および子 さらに、収入条件も所得税法上とは異なっており、同一世帯なら年収130万円未満(被扶養者が60歳以上か障害厚生年金を受けられる程度の障害の持ち主なら180万円未満)かつ本人の年収の半額以下であることです。 世帯が異なる場合は、年収130万円未満(被扶養者が60歳以上かおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害の持ち主なら180万円未満)かつ被保険者からの援助による収入額よりも少なければ被扶養者と判断されます。 それぞれ条件が異なるため、所得税法上の扶養に入っていても健康保険では扶養に入れないケースや、その逆のケースもあり得ます。所得税法上の扶養には入れたからといって必ずしも健康保険の扶養には入れるとは限らないでしょう。