大学生2人と高校生の子どもがいます。2025年から「大学無償化制度」が新しくなるようですが、子どもが3人いれば利用できますよね?
制度を利用する際の注意点は?
「大学無償化制度」は、子どもが3人以上いる世帯が全て対象となるわけではありません。3人子どもがいたとしても、長子が社会人になり扶養から外れている場合は「扶養する子どもの数」が2人になるため、制度の対象外となります。ただし、長子が大学院へ進学して引き続き扶養の対象になる場合は、制度の利用が可能です。 第2子・第3子が支援対象外となった場合であっても、世帯年収に応じて現行制度における支援を受けられる可能性があるため、確認しておくといいでしょう。
長子が扶養から外れていなければ制度を利用できる可能性がある
2020年からすでに「高等教育の修学支援新制度」が開始されていますが、2025年からは「子どもが3人以上いる世帯」を対象として大学・短期大学・高等専門学校・専門学校の入学金と授業料が一定額まで無償化される「大学無償化制度」がスタートします。 現行の制度と違って所得制限はありませんが、長子が社会人になっていて扶養から外れている場合などは対象外となるため、注意が必要です。 今回の事例では「大学生2人と高校生の子どもがいる」ということですが、2025年度に長子が社会人にならなければ制度を利用できる可能性があるため、詳しく確認しておくといいでしょう。 出典 文部科学省 令和7年度からの奨学金制度の改正(多子世帯の大学等の授業料等無償化)に係るFAQ(5ページ) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部