友人は、ほぼ毎日「日付が変わる直前」まで残業をしているそうです。一日あたりの「残業時間」って、どのくらいが「一般的」なのでしょうか?
時間外労働と深夜勤務の割増賃金について
2023年4月1日から、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が引き上げられました。これまでは、大企業に対しては50%、中小企業に対しては25%の割増賃金が適用されていましたが、2023年4月1日以降、大企業・中小企業ともに60時間超の残業に対して50%の割増賃金が支払われることになりました。 また、月60時間を超える時間外労働が深夜(22:00~5:00)の時間帯に行われる場合、深夜割増賃金率25%と時間外割増賃金率50%が加算され、合計で75%以上の割増賃金が適用されます。なお、法定休日に行われた労働時間は月60時間の計算には含まれませんが、それ以外の休日に行われた労働時間は含まれるため注意が必要です。
労働基準法では1日8時間、1週40時間を超えた労働は原則として禁止
使用者は、原則として労働者に1日8時間、1週40時間以上働かせることはできないとされています。また、6時間を超える労働には45分以上、8時間を超える労働には1時間以上の休憩を取らせなければなりません。さらに、毎週1日の休み、または4週間で4回以上の休みを与える必要があります。 時間外労働や休日労働をさせる場合、使用者は「時間外労働協定(36協定)」を結ぶことが必要です。 なお、協定を結んでも時間外労働には制限があり、1ヶ月45時間、1年360時間を超える残業は基本的に違法です。ただし、特別な事情がある場合、特別条項付き36協定を結ぶことで、上限を超える残業が認められる場合があります。
一般労働者の一日あたりの残業時間は約36分
厚生労働省のデータによると、一般労働者の月間残業時間は平均13.7時間で、これを一日あたりに換算すると約36分となります。また、株式会社アスマークの調査では、ビジネスマンの半数以上が月間10~45時間程度の残業をしていることが分かりました。 なお、休日のルールや労働時間などについては、労働基準法によって定められています。時間外労働や休日労働をさせる場合、使用者は「時間外労働協定(36協定)」を結ぶことが必要です。 なお、協定を結んでも時間外労働には制限があり、1ヶ月45時間、1年360時間を超える残業は基本的に違法です。ただし、特別な事情がある場合、特別条項付き36協定を結ぶことで、上限を超える残業が認められる場合があります。 これらを踏まえたうえで、友人の働き方が違法である場合、労働基準監督署などに相談することをすすめるとよいでしょう。 出典 厚生労働省 毎月勤労統計調査 令和5年分結果速報 株式会社アスマーク 残業に関するアンケート調査 厚生労働省 2024年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部