独り身なので「認知症」になったときに代わりに手続きをしてくれる人がいません。安上がりなサービスはあるでしょうか?
厚生労働省ホームページより筆者作成 なお、任意後見制度は「成年後見制度」における制度の一つです。成年後見制度にはほかにも、認知症などですでに判断が不十分な状態の場合に手続きを開始する「法定後見制度」があります。 法定後見制度では、家庭裁判所によって選出された成年後見人など(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら契約などの法律行為の代理をします。また、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないで行った不利益な法律行為を後から取り消したりすることで、本人を保護・支援します。
まとめ
認知症になると、自分の考えをうまく相手に伝えられなくなったり、自分のやりたいことが思うようにできなくなったりします。そのため、独り身の場合、認知症になってしまったときに頼れる人がいないという不安を抱える人も少なくないでしょう。 だからこそ、早めの備えや事前準備が必要です。「認知症になっても、自分以外の頼れる人や場所がある」という安心感を持つことが大切です。 出典 政府広報オンライン 知っておきたい認知症の基本 横浜市 認知症とは? 内閣府 平成29年版高齢社会白書 第1章 高齢化の状況(第2節 3) 厚生労働省 介護サービス情報公表システム 厚生労働省 介護事業所・生活関連情報検索 サービス利用までの流れ 厚生労働省 任意後見制度とは(手続の流れ、費用) 厚生労働省 日常生活自立支援事業 厚生労働省 法定後見制度とは(手続の流れ、費用) 執筆者:小山英斗 CFP(日本FP協会認定会員)
ファイナンシャルフィールド編集部