増える【墓じまい】改葬件数は20年で2倍以上増加。お墓の引っ越し「手続きや平均費用」が気になる!
「墓じまい」をする人が増えています。 核家族化が進むいま。先祖代々のお墓の管理に悩むご家庭も多いでしょう。夫婦ともにきょうだいがいない場合など、お互いの実家の墓守をするケースも増えていくはず。 【グラフ1・2】墓じまいに関するデータ「改葬件数の推移」などを分かりやすいグラフで見る(出所:厚生労働省衛生行政報告例など) その夫婦の子どもがまた一人っ子だったら……。維持管理費用やお墓参りが負担となる可能性もありますね。 お墓を生前購入するにあたり、将来の「墓じまい」までを想定する人もいるこんにち。今回は、みんなが気になる墓じまいについて考えていきます。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
墓じまい・改葬とは?
一般的に「墓じまい」と呼ばれている行為は、墓石や墓所を撤去して処分すること。「廃墓」とも言います。そのあと別の供養に移す「改葬」までの一貫の流れをまとめて墓じまいと呼ぶことが多いですね。 墓じまいに伴う「改葬」の方法はさまざま。親族たちが通いやすい場所に墓を買い直す、永代供養ができる合同墓地や納骨堂などと契約するといったケースはよく聞きますね。自然葬(樹木葬や散骨)や手元供養などを選択する人もいるでしょう。
墓じまいには自治体の「改葬許可証」が必要
改葬の手続きは「墓地、埋葬等に関する法律」で定められています。 第二章 埋葬、火葬及び改葬 3 この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。 第八条 市町村長が、第五条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。 e-GOV法令検索「昭和二十三年法律第四十八号墓地、埋葬等に関する法律」より引用 つまり、お墓の引っ越しには、自治体から改葬の許可をもらう手続き行う必要があるのです。
墓じまいに伴う「改葬」に必要な手続きとは?
改葬を行う場合、古いお墓を管理する施設(寺院など)が発行する「埋葬証明書」と、改葬先の「受け入れ証明書」「改葬許可申請書」などを提出して自治体の許可を得る必要があります。 自治体により多少の差はありますが、一般的な流れは、おおむね以下のようになります。 1.新しく墓地を購入するなど改葬先を決め、受け入れ証明書をもらう 2.現在の墓の管理者(寺院・霊園など)に連絡し、埋葬証明書を発行してもらう 3.現在の墓がある自治体に「改葬許可申請書」「埋葬証明書」などを提出→改葬許可証を発行してもらう 4.遺骨の取り出し 5.改葬先のお墓や納骨堂などに遺骨をおさめる 自治体や、墓地を管理する寺院・霊園などにより手続きやルールの詳細が異なるケースもありますので、必ず確認しましょう。そして何より、家族親族としっかり話し合い、合意を得たうえで墓じまいをおこなうことが大切です。