提出済みの「確定申告」が間違っていて「税金額がすごく高い」です…やり直しはできますか?
確定申告は、副業で稼いでいる方や自営業の方などが、所得税を申告するために行います。しかし、ときには、申告した税額を間違えてしまう可能性もゼロではありません。 確定申告の申告額を間違えた場合は、なるべく早く修正申告が必要です。特に、本来の金額よりも税金を少なく申告したときは、すぐに修正しましょう。 今回は、確定申告で申告した税金額を修正したいケースについて、解説します。
確定申告のやり直しは可能
確定申告は、一度申告し終わったあとでも、やり直して修正できます。オンラインの修正申告書作成コーナーを使えば、パソコンで修正申告書の作成が可能です。申告した税金額が多かったり少なかったりした場合は、なるべく早く修正して、申告し直しましょう。 ■本来の金額より多く申告した場合 税金額を本来よりも多く申告した場合は、更正の請求ができる可能性があります。更正の請求では、請求書を税務署に提出して、税務署が認めることで、払いすぎた分の税金を返してもらえる制度です。 もし所得金額を本来より多く、または少なく申告していても、所得税額自体に変動がない場合は、更正の請求はできません。また、請求手続きができるのは、確定申告をしてから5年以内です。 ■本来の金額より少なく申告した場合 特に金額の過少申告の場合は、できるだけ早い対応が必要です。税務調査が入ったあとで修正すると、税金が追加で課されるおそれがあります。 追加で納付する税金の納付期限は、修正申告書を税務署へ提出する日です。また、あとから納める分の税金には、延滞税が発生します。 延滞税とは、税金を納付期限までに納められなかった場合に、過ぎた日数分に対してかかる税金です。 納付期限から2ヶ月以内ならば、原則7.3%か、延滞税特例基準割合に1%を加算した割合のうち、低いほうの税率がかかります。2ヶ月を超えると、14.6%か、延滞税特例基準割合+7.3%のうち、低いほうの税率がかかります。延滞税の計算式は、以下の通りです。 ・(納付する税金額×延滞税率×延滞日数)÷365日 なお、令和6年における延滞が2ヶ月までの延滞税特例基準割合は年2.4%、2ヶ月を超えた場合は年8.7%です。