同僚3人で宝くじを共同購入! 当せん金「3000万円」を平等に分けたけど、思わぬ“落とし穴”が!? 分配方法の注意点を解説
宝くじを友人や同僚とお金を出し合って購入する「共同購入」。本記事はこのような買い方をしたあとに宝くじが高額当せんし、平等に分配したにもかかわらず起きたトラブルについての話です。 代表で換金した人がネコババをすることもなく、円満に当せん金を分配できた場合、トラブルは無縁に思われますね。しかし、このような分配方法をすると、代表した人から宝くじの分配金を受け取った人たちには「納税義務」が発生することがあるのです。 本記事では宝くじに関わる税金と共同購入の際の分配方法について解説します。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
宝くじは受け取りに行った人のもの
宝くじは換金に行った人が「当せん者」とみなされます。この当せん金は所得税の対象外なので、換金に行った人は当せん金を受け取ったことによる税金を支払う必要はありません。 今回は、宝くじの当せん金3000万円を「換金・分配」をおこなった代表者をAとします。すると、Aが換金に行っているので、この宝くじの当せん者はAが1人だけとみなされるのです。 その後、共同購入したBとCに等分の1000万円ずつ渡すと、この行為は「AからBとCに1000万円ずつ贈与した」ということになります。1年間で110万円を超える贈与を受けた人は贈与税の支払い義務が生じます。よって受贈者であるBとCは宝くじの分配金を受け取った「贈与税」を支払う義務が課せられるのです。 つまり、代表者であるAは無税で宝くじを受け取れるにもかかわらず、あとから「分配」してもらったBとCは贈与税を支払わなければならないという不平等が発生してしまうことになります。
共同購入の場合はどうするべき?
宝くじの当せん金を、共同購入者全員が平等に非課税で受け取るにはどうしたらいいのでしょうか。その1つが「当せん者全員で受け取りにいく」という方法です。この場合、受け取りに来た全員が当せん者とみなされるので、当せん金を非課税で分配ができます。 もう1つの方法は、宝くじ公式サイトからネット購入をし、共同購入の「グループ」を作ることです。共同購入の対象商品はジャンボ宝くじ(ジャンボミニ、ジャンボプチ含む)、全国通常宝くじの2種類です。 共同購入した宝くじが当せんした場合は、共同購入した全員がグループとして当せん金を受け取ることができ、宝くじの購入金額の割合に応じて分配もしてくれます。