誕生日やクリスマスに高級時計やバッグをもらった場合、プレゼントにも「贈与税」はかかるのでしょうか?
「誕生日やクリスマスなどに、高級時計やバッグといったプレゼントをもらった場合は、贈与税がかかるのか」気になる人もいるのではないでしょうか。贈与税とは、個人から財産を取得した際にかかる税金で、プレゼントの金額によっては課税対象になる場合があります。 本記事では、贈与税の仕組みや誕生日やクリスマスのプレゼントをもらった際に課税対象となるケースを解説しますので、参考にしてください。
贈与税は個人から財産を取得した際にかかる税金
贈与税とは、個人が保有する金銭や物品といった財産を、ほかの人に贈与した際に発生する税金です。しかし、財産を取得したことが贈与に該当するかどうかは、受け取る側に取得の意思があって成り立ちます。 なお、法人から財産を取得した際には所得税、死亡した人によって保険料を払い込んでいた生命保険金の受取人として保険金を受け取った際には相続税など、財産を取得相手などによって課税対象の税金の種類が異なります。
誕生日やクリスマスのプレゼントは贈与税がかかる場合がある
誕生日やクリスマスのプレゼント贈られる際に、受け取る側に取得の意思があれば贈与に該当するため、当然ながら贈与税がかかります。しかし、プレゼントの金額が数万円程度というように一般的な金額であれば、贈与税はかかりません。 贈与税がかかるのは高額なプレゼントをもらった場合に限るため、実際に課税対象になるかどうかは金額次第であると認識しておきましょう。 ■贈与税がかかるかどうかはプレゼントの金額次第 贈与税は、1年間の贈与の合計から基礎控除額の110万円を控除した金額に対してかかります。贈与税が課税されるかどうかは、プレゼントの金額が110万円を超えるか超えないかが判断基準です。 なお、贈与税の基礎控除額は「贈与相手が誰なのか」を問わず、1月1日から12月31日までの1年間で110万円です。プレゼントを贈ってくれた相手が1人ではなく2人以上いる場合でも、物品の金額を合算して110万円を超えれば課税対象となるので注意してください。 例えば、50万円相当の高級時計と50万円相当のバッグの贈与を受けた場合、贈ってくれた相手が別でも贈与の合計金額は100万円です。基礎控除額の110万円を下回るため、贈与税はかかりません。 その一方で、100万円相当の着物と30万円相当の貴金属を別々の相手から贈られた場合、贈与の合計金額は130万円となり、基礎控除額を上回って贈与税がかかります。 ■社会通念上相当と認められるものにも贈与税はかからない 贈与に該当するプレゼントであっても、社会通念上相当と認められるものについては贈与税がかかりません。社会通念とは、一般的なケース、常識の範囲内であるかどうかです。 国税庁の「No.4405 贈与税がかからない場合」では、「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」には贈与税がかからない旨を伝えています。 ■婚約指輪やご祝儀にも相続税はかからない 結婚をする際に贈られる婚約指輪や結婚式を挙げた際にもらうご祝儀についても、相続税はかかりません。結婚指輪やご祝儀についても、社会通念上相当と認められるものに該当するからです。実際に「婚約指輪やご祝儀をもらって贈与税がかかりました」という話を耳にする機会はないことでしょう。 また、婚約指輪の金額が数千万円といった高額な場合でも、贈る相手がその金額に見合う収入を得ていれば、社会通念上相当と認められる可能性が高いです。
プレゼントに贈与税がかかるかどうかを正しく見極めよう
せっかくのプレゼントに、贈与税がかかるのは避けたいところです。プレゼントを贈る側と受け取る側のそれぞれに贈る意思と受け取る意思があれば、贈与が成立します。しかし、プレゼントの金額が1年間で110万円を超えない、または社会通念上認められるものであれば贈与税はかかりません。 プレゼントを贈る側・受け取る側の双方が、まずは贈与税がかかるかどうかを正しく見極めることは重要なポイントとなるでしょう。 出典 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合 国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部