韓国大統領の逮捕状、公捜庁は執行を再び試みない可能性…「警護続けば事実上不可能」
【ソウル=小池和樹、依田和彩】韓国の尹錫悦大統領による戒厳令宣布をめぐり、内乱などの容疑で捜査している高位公職者犯罪捜査庁(公捜庁)と警察の合同捜査本部は3日、尹氏への逮捕状を執行するため、ソウルの大統領公邸敷地内に入った。大統領警護庁に阻止され、逮捕状の執行はできなかった。 【写真】2日、逮捕状執行を防ぐためソウルの大統領公邸前で座り込みをし、警察に連行される尹氏擁護派の市民
捜査本部は3日午前、約100人態勢で公邸敷地内に入ったが、警護庁は大統領を警護対象と定めた大統領警護法を根拠に約200人で道路をふさぎ、進入を阻んだ。公捜庁は同日午後に捜査員らの安全確保を理由に執行中止を発表した。
尹氏の逮捕状は昨年12月31日にソウル西部地裁が発付し、6日中が有効期限となる。同庁は執行中止を決定後、「警護庁の警護が続けば、逮捕状執行は事実上不可能だ」とし、執行を再び試みない可能性を示唆した。
公捜庁は、逮捕状執行に応じない尹氏側の対応を批判した。一方、尹氏の弁護側は、公捜庁に内乱罪の捜査権はなく、逮捕状を執行できないと主張している。