【独自解説】“問題”なのか、“問題ない”のか…斎藤知事のSNS戦略、PR会社の投稿が波紋 『違法性の線引き』はどこに?『選挙のルール』をわかりやすく解説
斎藤知事のSNS戦略を巡って、PR会社の投稿が波紋を呼んでいます。食い違いをみせる双方の主張。いったい何がだめで、何が問題ないのか?『違法性の線引き』はどこにあるのか?難しい『選挙のルール』ついて『読売テレビ』指宿文解説委員の解説です。 【動画で見る】双方で主張が食い違い?斎藤知事のSNS戦略、PR会社の投稿が波紋 公職選挙法に抵触するのか…?「選挙のルール」をわかりやすく解説
■『ネット戦略』に報酬を支払ってしまうと“買収”にあたる?公職選挙法に“違反”すること、“違反しない”こととはー
現在、物議を醸しているのが、PR会社の「広報全般を任せていただくことになりました」という投稿です。これだけだと、製作全てをPR会社が担っているというふうに見られます。一方で、斎藤知事は2024年11月25日、「支払いはポスターの制作など70万円あまり。公職選挙法に違反することは一切していない」と主張しています。
では、“公職選挙法に違反”するとはどういうことなのか、例えば、70万円余りの製作だと言っているメインビジュアルやポスターなどの製作に関しては、公職選挙法上は“違反ではない”とのことです。一方で、SNSアカウントの立ち上げや、管理監修に関しては、もし“報酬をもらっていた”とするなら、“違反”になります。
一定の条件下になると“違反”になってしまうこともある公職選挙法。色々と厳しく禁止されていることがあるのですが、公職選挙法では、報酬はあくまでも『例外的に認められるもの』なんです。 『事務員』や『車上運動員』などへの報酬は例外的に認められていますが、『電話かけ』『ビラ配り』『ネット戦略』に報酬を支払ってしまうと、“買収”にあたる恐れがあります。なぜこれだけ厳しいのかというと、誰もが公平に選挙戦を行えるという条件を整えるためです。
■ポイントは“主体性” PR会社は「私が監修者として運用戦略立案、アカウントを運用」と主張も、斎藤陣営は「ボランティアとして個人で参加」と主張に“食い違い”
両者の言い分を見てくと、“主体性”がどこにあるのかというのが、大きなポイントになってきます。PR会社の投稿では、斎藤知事にハッシュタグについて説明する様子を写真で載せながら、広報戦略の提案をしたと言っています。 PR会社は「私が監修者として運用戦略立案、アカウントの立ち上げなどを、責任を持って行い運用してきました」と投稿。これを見る限りでは、PR会社側に主体性が強くあるかのような印象を受けます。
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