社会人2年目の「手取り」が減るのはなぜ? 実際のところ、どれだけの金額が引かれるの?
1年目と2年目の手取り収入比較
社会人2年目の会社員で独身・扶養家族が居ない場合、年収280万円(月収23万円)を例に住民税の金額を算出します。 まず、年収280万円の場合、所得控除額は92万円です。年収から所得控除額と基礎控除(48万円)、社会保険料控除(35万円)を引くと課税所得金額が105万円となります。 課税所得金額に税率10%をかけた10万5000円が所得割額となります。そして均等割額(5000円)を追加した金額「11万円」が住民税額です。6月から翌5月の11回分、月1万円が住民税として引かれます。 同様に健康保険と厚生年金保険料を比較します。協会けんぽの東京を基準にして、新入社員時は18等級(月額報酬21~23万円)とする場合、令和5年度の18等級は健康保険料が1万1000円、厚生年金保険料が2万130円です。 令和6年度に19等級(月額報酬23~25万円)になった場合、令和6年度の19等級は健康保険料が1万1976円、厚生年金保険料が2万1960円となり、令和5年度との差の合計は2806円です。 住民税と社会保険料を合わせると、1万2806円が手取り収入で減ることになります。
社会人2年目の手取り収入には注意しよう
社会人1年目はなかった住民税の支払いも、2年目になると課税されて支払う必要があります。また2年目になり残業などをこなすことで収入に変化があると、それに対する社会保険料も高くなるため、手取りはさらに減ります。 2年目に手取り収入が急に減って驚く方も多いため、減ることを把握したうえでローンなどの支払いには十分注意しましょう。 出典 総務省 個人住民税 国税庁 給与所得控除 厚生労働省 社会保険料等・所得税控除見込額早見表(労働者負担分) 協会けんぽ 令和6年度保険料額表 協会けんぽ 令和5年度保険料額表 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部