コツコツ貯めた「タンス預金」が200万円になりました。「車の買い替え」に使いたいのですが、税務署に指摘されることはありますか…?
「タンス預金」はお金を貯めるのに手軽な方法です。また、相続などでタンス預金の話題を見聞きする機会も少なくないでしょう。一方、タンス預金には脱税につながるとのイメージを持ち、タンス預金自体を快く思わない人もいます。今回の相談では、タンス預金を車の買い替え資金に活用したいと望みながら、税務署から指摘されることを懸念しています。 そこで、このようなケースに問題がないかどうかも含めて解説していきます。 ▼タンス預金していた現金を銀行に預ける場合、「税金」の支払いは発生するの?
タンス預金そのものには問題はない
お金を自宅に保管する「タンス預金」が問題視されることがあるのは、特に相続に関してです。相続税の減額を目的にタンス預金を利用し、税務署から脱税を指摘されるケースがあるからです。もちろん、タンス預金を相続した際に申告すれば何の問題はありません。 タンス預金の相続税逃れがバレるのは「国税総合管理(KSK)システム」の存在が大きいです。こちらで国税債権などを一元管理しており、所有財産と税額に開きがあった場合、税務調査の対象になる可能性がでてきます。 申告した税額が少なかった場合、加算税や滞納税が発生します。申告期限内に修正や更正を行ったときに科せられるのは「過少申告加算税」(10~15%)だけです。しかし、意図的な所得隠しといった悪質なケースでは「重加算税」(35~40%)が適用されることがあります。
タンス預金を車の買い替え資金にしても大丈夫
給与所得者の税申告は勤務先での年末調整、個人事業主は自らの確定申告が基本です。人によっては、年末調整に加えて確定申告が必要なときもあるでしょう。しかし、どのようなケースであれ、きちんと納税さえしていれば問題はありません。 タンス預金を車の買い替え資金にした場合に、税務署から脱税を疑われたとしてもきちんと説明すればいいのです。給与の使い道は個人の自由なので、口座振込の給与を自宅に保管していても差し支えないのです。 贈与や一時的に金品を得た場合、原則として1年に110万円を超える贈与を受けたときは「贈与税」、生命保険の一時金などを受けたときは特別控除額(最高50万円)を差し引いた分を「一時所得」として、それぞれ申告が必要です。しかし、相談のタンス預金200万円は高額ですが、コツコツと貯めたお金なのですから、車の買い替え資金にしても大丈夫です。