【速報】最高裁が上告棄却 維新の前衆議院議員・前川清成被告の罰金刑確定へ 公示前の同窓生への封書郵送は『事前の選挙運動』で公職選挙法違反
“母校の卒業生=支援者とは言えない”
そして11月20日、最高裁は1審・2審判決を支持し、「2審判決に、憲法違反や判例違反はない」として、上告を棄却しました。これにより、前川被告の公選法違反での有罪判決(罰金30万円)が確定することになります。また、公民権(選挙権・被選挙権)も5年間停止となります。 裁判所は、▽母校の卒業生といえど、それだけでは「支援者」とは言えない ▽そうした人たちに選挙ハガキの宛名書きなどを依頼することは「不特定多数の有権者への投票依頼」と実質的に変わらない、という判断を一貫して示した形となりました。今後の各陣営の選挙運動にも影響を与えそうです。
最高裁判決受け前川被告がコメント「投票依頼の意思など全くなかった」
最高裁判決を受け前川被告は、悔しさをにじませるコメントを発表しました。 前川清成被告のコメント 「最高裁が『政治家としての死刑判決』に真剣に向き合ってくれたのか、疑問を抱かざるを得ません。本件は、客観的、外形的にも協力依頼であることは明らかであり、投票依頼ではありません。また私の意図、故意としても投票依頼の意思などは全くありませんでした」 「不明確、不明瞭な公職選挙法と、恣意的、意図的な捜査、起訴、そして、それらを追認する判決を放置したままでは、制度としての民主主義は成り立たないはずであり、まさに最高裁の良識に期待しておりましたので、何ら理由を示すことない、『三行半』のような判決文には残念この上ありません」 「これからの生涯は、今の私同様に、理不尽に苦しむ人たちに寄り添い、弁護士として正義を取り戻すことに捧げたいと思っています」 (MBS司法担当 松本陸)