職場でコロナが増えているのですが、10月から「支援見直し」になっているって本当ですか?「治療費」や「入院した場合の費用」はどのくらいかかるでしょうか?
新型コロナウイルスは感染症法上の位置づけが2023年5月に「5類」に変更となり、治療費が一部自己負担となりました。10月からはさらに支援が見直されているため、「自己負担はどれくらいになるの」「入院費を払えなかったらどうしよう」と不安に感じている人もいるのではないでしょうか。 今回は、2023年10月以降、新型コロナウイルスに感染した場合の治療費や入院費について解説します。
新型コロナウイルスは2類から5類へ
感染症法では、感染症の感染力や感染時の重篤性などを総合的に判断して1~5類に分類しています。1類が最も感染力や感染時の重篤性が高い感染症です。新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけは長らく2類でしたが、2023年5月に5類に引き下げられました。 感染症法上の位置づけが引き下げられた要因は、ワクチンの普及や病床使用率が全国的に低い水準であることが挙げられています。新型コロナウイルスが5類に引き下げられたことにより、入院措置・勧告や外出自粛要請などの私権制限はなくなり、医療費の一部自己負担も生じるようになりました。
2023年10月からはさらに支援見直し
2023年10月から新型コロナウイルスの支援見直しが行われます。冬の感染拡大に備えた重点的・集中的な入院体制の確保を行いつつも、段階的に通常の医療提供体制への移行を目指します。これに伴い、治療費や入院費の一部が自己負担となります。 これまでコロナ治療薬は全額公費負担となっていましたが、10月以降は医療費の自己負担割合に応じて窓口負担が必要となるため注意しましょう。 具体的には自己負担の上限額は、3割負担の人が9000円、2割負担の人が6000円、1割負担の人が3000円です。上限額を超えた場合は公費負担となります。重症化予防効果のある「ラゲブリオ」などの薬剤は約9万円ですが、3割負担の人でも自己負担分は1万円程度で済みます。
新型コロナウイルスで入院した場合の入院費は?
かつて新型コロナウイルスの入院費は全額公費負担でしたが、感染症法上の位置づけが5類になってからは一部自己負担となっていました。具体的には、医療費制度の自己負担限度額から2万円を減額した入院費が必要でした。2023年10月からは、公費支援がさらに減額され、医療費制度の自己負担限度額から1万円を減額した入院費が必要となります。 高額医療制度の上限額は、年齢や所得によって異なります。たとえば、69歳以下の住民税非課税者の場合、ひと月(世帯ごと)の上限額は3万5400円です。つまり、10月以降に新型コロナウイルスで入院した場合、入院費の上限はひと月あたり2万5400円となります。ただし、別途食事代やおむつ代などが必要になるケースもあるため注意しましょう。 なお、5類以降後の新型コロナウイルスの入院期間は約7日間で、インフルエンザの入院期間とほぼ同じとなっています。