【一括消化】会社をやめることにしましたが、「有給休暇」がたくさん余っています。「一気に」使い切ることはできるのでしょうか?
入社してから6ヶ月経過すれば、有給休暇の取得が可能になります。雇用形態に関係なく、有給休暇を取得するのは労働者の権利です。退職を控えているときに消化していない有給休暇が残っていた場合は、どのように扱われるのでしょうか。今回は、余っている有給休暇を退職日までにまとめて使い切ることは可能かどうかを解説します。 ▼有給休暇の取得に会社の許可は絶対に必要?「繁忙期」でも取得できるの?
そもそも有給休暇をまとめて取ることは可能なのか?
有給休暇については、労働基準法第四章第三十九条において、「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。」と定められています。 労働者が有給休暇を取得する権利は、正社員やアルバイト、パート労働者といった区分は関係ありません。業種や業態に左右されることもなく、継続勤務年数が6ヶ月を超え、全労働日の8割以上出勤していれば、誰もが有給休暇を付与されます。また、有給休暇の対象者である場合、取得日から一年間の間で5日は取得しなくてはいけません。 有給休暇の使い方は労働者の自由です。使用者は、労働者が有給休暇を申請してきた際、その理由についても詮索してはいけないことになっています。「病院に行くときしか使ってはいけない」「有給休暇は基本的に使ってはいけない」などと制限してもいけません。有給休暇を使って旅行するのも労働者の自由です。つまり、何日もまとめて有給休暇を取ることは、法律上、何も問題ありません。
会社側が有給休暇取得に意見を言えるケースもある
先述したとおり、有給休暇はまとめて取ることもできます。そのため、余っている有給休暇があれば退職日までに使い切っても問題はありません。 ただし、使用者が有給休暇取得に対して意見を言える権利も認められていることも理解しておきましょう。それは「時季変更権」です。時季変更権は、労働者が指定した有給休暇取得日が正常な事業の運営を妨げるときに、使用者が行使できる権利です。 例えば、同じ部署の全員が同日に有給休暇を取るなどして業務に支障が出るときなどが該当します。そのような事情があるとき、使用者は有給休暇を他の日に変更することが可能です。単なる繁忙期であるという理由では時季変更権は行使できません。