解決金着服疑いで逮捕の元弁護士、さらに468万円の預り金流用か 京都弁護士会が退会命令
京都弁護士会に所属していた弁護士が預かり金を横領したとされる事件で、同会は8日、京都地検に逮捕された元弁護士(55)を退会命令の懲戒処分とした、と発表した。5日付。退会命令は除名に次ぐ重い処分で、実質的に弁護士として活動ができなくなる。 【写真】京都弁護士会の日本酒「憲法と人権」 容疑者は、和解成立後に預かった解決金75万円を着服し、発覚を免れようと和解調書を書き換えたとして業務上横領などの疑いで、7日に逮捕された。 同会によると、容疑者は、この事案とは別に2021~23年、保釈金や弁済金など計4件、約468万円の預かり金流用などが発覚したという。 同会が依頼者の苦情を受けて調査していた。懲戒委員会が複数回、審理のために容疑者を呼び出したが、いずれも出席せず、依頼者への返還もされていないという。岡田一毅会長は「今後の捜査を見守っていく」と述べた。 同会では今年に入って、別の男性弁護士(42)による預かり金流用問題も発覚している。岡田会長は「事態を重く受け止め、業務ができていない例を認知したら、別の弁護士に引き継ぐなどの取り組みを続ける」とした。