【高校無償化】入学金やその他費用はどれくらいかかる?世帯年収590万円未満世帯は公立・私立高校の「授業料」は実質無償
お子さまが高校に進学するにあたり、入学金や授業料などどのくらいの費用がかかるのか気になる方もいるでしょう。 ◆【図表でチェック】公立・私立高校でかかる「費用・内訳」や無償化となる所得の目安 特に、私立高校は公立高校と比べて高額な学費がかかるため、支払い負担が増えることに不安を感じるご家庭もあるのではないでしょうか。 2020年4月から、「高等学校等就学支援金制度」(高校無償化)により、世帯年収が590万円未満の世帯は公立高校・私立高校ともに授業料が実質無料になっています。 支給対象になる詳しい条件や支給対象者などについて、詳しく確認していきましょう。 また、公立・私立高校でかかる費用の目安もご紹介しますので、併せて参考にしてください。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
高校無償化「高等学校等就学支援金制度」とは
高校無償化とは、正式名を「高等学校等就学支援金制度」といい、家庭における教育費の負担を軽減するための授業料支援制度です。 全国で、約8割の生徒が利用しているとされています。 公立高校に通う生徒に対しては、2010年(平成22年)4月から、年収約910万円未満の世帯に対し、年額11万8800円が支給されており、授業料は実質0円です。 私立高校に通う生徒に対しては、2020年4月から年収約590万円未満の世帯に対し、支給上限額が全国の私立高校の平均授業料である39万6000円まで引き上げとなっています。授業料が39万6000円未満であれば実質無料になります。 なお、年収の目安は、両親・高校生・中学生の4人家族で、両親の一方が働いている世帯をモデルとした場合の金額です。そのため、年収約590万円を超えると絶対に支給されないわけではなく、世帯所得や扶養人数の数などにより目安となる金額が異なります。 支給対象となる年収の目安などは、次の章から詳しくみていきましょう。
【高校無償化】支給対象になる基準金額を判定する「計算式」とは
支給対象になる基準金額は、次の計算式により判定します。 市町村民税の課税標準額(※1)×6%-市町村民税の調整控除の額(※2) ※1 両親2人分 ※2 政令指定都市の場合は、調整控除の額に3/4をかける 上式で求めた金額が、15万4500円未満の場合は最大39万6000円の支給が受けられ、15万4500円以上30万4200円未満の場合は、11万8800円が支給されます。 参考までに、そのほかの家族構成や年収における支給額の目安を確認しましょう。 ●支援の対象になる世帯の年収目安(両親のうち一方が働いている場合) 〈子2人(高校生・高校生)扶養控除対象者が2人の場合〉 ・11万8800円の支給:~約950万円 ・39万6000円の支給:~約640万円 〈子2人(大学生・高校生)扶養控除対象者が1人、特定扶養控除対象者が1人の場合〉 ・11万8800円の支給:~約960万円 ・39万6000円の支給:~約650万円 ●支援の対象になる世帯の年収目安(両親共働きの場合) 〈子2人(高校生・中学生以下)扶養控除対象者が1人の場合〉 ・11万8800円の支給:~約1030万円 ・39万6000円の支給:~約660万円 〈子2人(高校生・高校生)扶養控除対象者が2人の場合〉 ・11万8800円の支給:~約1070万円 ・39万6000円の支給:~約720万円 〈子2人(大学生・高校生)扶養控除対象者が1人、特定扶養控除対象者が1人の場合〉 ・11万8800円の支給:~約1090万円 ・39万6000円の支給:~約740万円 たとえば、両親の一方が働いていて、高校生の子どもが2人いる世帯では、年収が約640万円未満であれば39万6000円の支給を受けられ、年収が約950万円未満なら11万8800円の支給を受けられます。 また、夫婦共働きの場合で高校生と中学生以下の子どもがいる世帯の場合、年収が約660万円未満なら36万6000円の支給を、年収が約1030万円未満なら11万8800円の受給が可能です。 なお、支給対象か否かを判断するための収入状況の確認は、毎年行われるため、前年度は対象外でも今年度は支給基準を満たすようになった場合、支給を受けられます。 【支給対象者】 高等学校等就学支援金制度の支給対象者は、以下の学校に在籍する生徒です。 ・国公私立の高等学校(全日制、定時制、通信制) ・中等教育学校後期課程 ・特別支援学校の高等部 ・高等専門学校(1~3学年) ・専修学校(高等課程) ・専修学校の一般課程や各種学校のうち、国家資格者養成課程に指定されている学校 ・各種学校のうち、一定要件を満たす外国人学校 【支給対象外】 以下の生徒は支給対象外となります。 ・高校等をすでに卒業した生徒 ・3年(定時制・通信制は4年)を超えて在学している生徒 ・専攻科(※)、別科の生徒や、科目履修生、聴講生 ・一定の基準を超える収入がある世帯の生徒※専攻科には、別途授業料等に対する支援あり 申請に必要な書類は、入学または通学中の学校から配布されます。申請は「高等学校等就学支援金オンライン申請システム e-Shien」のほか、紙の書類の提出でも可能です。 次の章からは、高校生活にかかる費用について詳しくみていきましょう。