義理の実家が裕福で、息子の入学祝いで「200万円」くれました。子どもの口座で貯めたいのですが、将来渡すときに「税金」がかかってしまいますか?
子どもの入学という節目を迎えるときに、入学祝いをわたしてくれる祖父母もいます。お祝いとして200万円という大金を渡してくれる親族もいるかもしれません。そんな大金を受け取ったら、税金がかかるのではないかと心配になる人もいるでしょう。 本記事では、入学祝いで大きな金をもらった場合の税金はどうなるのか、そして税金がかからないようにする方法について解説します。入学祝いを有効的に利用できるように、ぜひ参考にしてみてください。 ▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
入学祝いで200万円もらった場合、税金はかかるの?
結論からいうと、「贈与税がかかる可能性が高い」といえます。そもそも贈与税とは個人から財産を贈与された際にかかる税金のことを指し、1月1日~12月31日までの1年間の間に、一定額を超えた金額を受け取った場合に課されます。「贈与額-基礎控除額(110万円)」に対してかかるため、今回の場合だと「200万円-110万円=90万円」に対して贈与税が発生するでしょう。 ただし、200万円という大きな金額を受け取ったからといって、必ずしも「贈与税」が発生するわけではないのです。 国税庁によると、「生活費や教育費に充てるために取得した財産で、必要と認められるもの」、そして「個人から受ける祝い物などの金品で、社会通念上相当と認められるもの」とされる場合は贈与税がかからない財産とされています。 例えば、入学金や学費に受け取ったお金を使用する場合は贈与税がかからない可能性があります。判断に迷った場合は税務署に相談してみましょう。
入学祝い200万円を税金がかかることなく上手に活用する方法
入学祝いとしてもらった大きなお金を、税金の心配なく、うまく活用する方法はないかと思う人もいるでしょう。そんなときは「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度」を利用しましょう。 これは「30歳未満の人に対して送る教育資金が1500万円までなら非課税になる」制度です。 使用できる用途は「学校などに対して支払われる入学金や授業料、保育料」などの学校関係の支出のほか、「学習塾やスポーツなどの施設使用料や教養向上」などの学校以外での教育の場における費用が対象となります。教育資金口座開設から払い出しまでは以下のような流れです。 ●教育資金口座を銀行で開設 ●贈与されたお金を預け入れる ●教育資金を支払ったら1年以内に領収書を金融機関に提出 ●支払った分の教育資金が口座から払い出される 教育費の支払いと口座からの払い出しのタイミングは自由で、翌年3月15日までに1年分の領収書をまとめて金融機関に提出する方法もあります。 専用口座の開設や、領収書の提出といった手間はかかりますが、入学祝いを教育費という明確な使い道として定めることができますし、税金がかからないことに大きなメリットがあるでしょう。ぜひ税制で優遇されているこの制度を活用してみましょう。
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度を活用して、入学祝いを有効的に利用しよう
本記事で「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度」という税優遇制度を紹介しました。入学祝いで大きなお金をもらった場合はまず贈与税の対象になりうるのか税務署に確認し、贈与税の対象になりうる場合はこの制度の活用をおすすめします。せっかくいただいた入学祝いを有効活用できるように工夫しましょう。 出典 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合 国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合 国税庁 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の課税制度のあらまし 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部