これまで国民年金のみの加入だったので、将来の年金額は「月6万円」ほどです。老後の人生が長いとはいっても払った保険料の元は取れるのでしょうか?
これまでに厚生年金の被保険者期間がなく、国民年金のみ加入していた場合、将来的に受け取れる年金額は毎月6万8000円(令和6年度、満額の場合)です。平均寿命を考えたら年金を受け取れる期間が長くなる可能性は高いものの、これまでに支払った保険料の元を取れるかどうかが気になるところでしょう。 本記事では、老齢基礎年金の受給要件と支給開始時期をはじめ、支払った保険料の元が取れるのは何歳からなのかについて解説します。
老齢基礎年金の受給要件と支給開始時期
老齢基礎年金を満額で受け取るためには、保険料を20歳から60歳になるまでの40年間納めなければなりません。また、老齢基礎年金には受給要件があり、下記3項目などを合算した受給資格期間が10年以上あることで、原則として65歳から受給権が発生します。 (1)納付済期間:20歳から60歳までにおける国民年金保険料を納付した期間、厚生年金保険や共済組合等の加入期間、第3号被保険者(第2号被保険者の配偶者)であった期間 (2)免除期間:国民年金の第1号被保険者が、納付すべき保険料の免除を受けた期間 (3)合算対象期間(カラ期間):年金制度に加入しなくても資格期間に加えられる期間(年金額に反映されない) 65歳時点において受給資格期間が10年に達していない場合は、受給資格を満たしてないため老齢基礎年金の受け取りができません。任意加入制度を利用して、受給資格期間を満たしたときから老齢基礎年金の受け取りが可能です。 また、年金受取開始時期を65歳からではなく、60歳から65歳になるまでの間に減額された年金を受け取る「繰上げ受給」をはじめ、66歳以後75歳までの間に遅らせて増額された年金を受け取る「繰下げ受給」を選べます。 ■国民年金保険料の金額は1ヶ月1万6980円 令和6年度の国民年金保険料は、1ヶ月につき1万6980円です。国民年金保険料は年度ごとに変動するため、将来的に保険料が高くなるかもしれませんし、逆に低くなる場合もあります。仮に令和6年度の国民年金保険料を40年間納めたとすると、815万400円(1万6980円×12ヶ月×40年)となる計算です。