パートナーシップ制度 仙台市が10日から運用開始へ
khb東日本放送
仙台市は、性的マイノリティの同性カップルを婚姻相当の関係と公的に認めるパートナーシップ制度について、10日から運用を開始すると発表しました。宮城県では初めて、全国の政令市の中では最後の導入です。
郡仙台市長が3日の定例会見で明らかにしました。 仙台市のパートナーシップ宣誓制度は、一方または双方が性的マイノリティの2人が職員の面前で宣誓し、2人の関係を証明する受領証の交付を受けます。 宣誓に当たっては、2人とも18歳以上であることやいずれかが仙台市に住所を有していることなどが条件となります。 この制度によって、これまでは家族のみが認められていた市営住宅への入居ができるようになるほか、パートナーが救急搬送された際の証明書の交付申請などが可能になるということです。 郡仙台市長「性的マイノリティの方々の中には、将来への不安なお気持ちを抱えながら生活をされている方もいらっしゃいます。2人の宣誓を受け止める制度を導入することで、少しでも安心して暮らしやすい環境が作られ、性の多様性に関する市民の皆様の理解が深まることにつながってほしいと考えている」 パートナーシップ制度の導入は宮城県では初めてで、政令市では最後となります。 10日から始まる宣誓日の予約や相談は、3日から仙台市の男女共同参画課で受け付けています。
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