賃貸物件に住んでいますが「家賃値上げ」の案内が突然届きました。理由の記載もないのですが、従った方がいいのでしょうか?
賃貸物件に住んでいると、ある日、家主から家賃の値上げを告げられるケースがあるようです。理由がはっきりしていて納得できるものであれば問題ありませんが、理由もなしに値上げされると対応に困る方もいるでしょう。 今回は、家賃の値上げに納得できていなくても同意なしで実行されるのか、また納得できていないときの対応方法などについてご紹介します。 ▼アパートの1階と2階で「家賃」はどれだけ変わる? 1階暮らしのメリット・デメリットも紹介
家賃は同意なしで上げられる?
基本的に、家賃の値上げに納得できないときは、値上げを拒否できる可能性があります。 民法第522条によると「契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する」とされているためです。契約の変更は、内容を変更して新たに契約を結ぶことになるため、成立条件も民法で定められているように当事者間の合意が必要です。 さらに、借地借家法第32条1項によると、最初に契約をした時点で、賃貸料の増額をしない旨の記載がある場合には、その定めに従うとされています。そのため、家賃の値上げを告げられた際には、まず契約書に記載がないかチェックしておきましょう。もし「家賃の値上げはしない」と明記されていた場合は、法律で定められていることを告げることがおすすめです。
家賃を値上げできる条件とは
家賃の値上げをしないことが契約書に書かれていないとき、家主は借り主へ値上げを請求できるケースがあります。 借地借家法の第32条1項では「建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。」とされているためです。 例えば、当初は家賃3万円で契約していたものの、物価や固定資産税の増加などにより家主が値上げを求めた場合は、値上げが認められる可能性があります。 理由の記載がなかった場合は、法律で定められている条件に該当しているのか確認してみましょう。