扶養に入っている子どものバイト代が103万円を超えてしまいました。いくら税金を払わなければいけないのでしょうか?
Aさんの子どもは大学生、バイト代が103万円を超えてしまいました。子どもは年収600万円の夫の扶養に入っています。このようなケースで、いくら税金を払わなければいけないのか一緒に考えてみましょう。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
年収110万円のバイト収入なら概算で2万5000円程度
まず、税金の基本的なしくみについて確認しましょう。 収入が年間103万円を超えると、以下の2つの税金が発生します 1.所得税 ・収入から基礎控除・給与所得控除を差し引いた金額に課税されます。 ・給与所得控除は最低55万円、基礎控除は48万円なので、アルバイト収入が103万円を超えると課税所得が発生します。 子どものバイト収入が110万円の場合、 課税所得 = 110万円 - 55万円(給与所得控除) - 48万円(基礎控除) = 7万円 所得税額 = 7万円 × 5% = 3500円 なお、控除後の課税所得にかかる税率は、課税所得額によって変わります。1000円から194万9000円までならば5%です。 2.住民税 年間収入が100万円を超えた場合、住民税として約5000円~1万円程度かかることが多いですが、具体的な金額は自治体により異なります。 子どものバイト年収が110万円の場合、 課税所得=110万円-55万円(給与所得控除)-43万円(基礎控除)=12万円 この課税所得12万円に対して10%前後の税率が適応された所得割として1万2000円がかかります。 そのほかに均等割(年額5000円前後)が課税されます。なお、一部の自治体では非課税限度額内に収まる場合はかからない場合があります。 子どものバイト年収が110万円の場合は、 所得税3500円+住民税(所得割と均等割)1万7000円=2万500円程度 がかかるということです。
夫の扶養から外れる
子どもに税金がかかるほかに重要なことは、夫の扶養から外れるということです。それにともなって、16歳から19歳の場合は年間38万円、19歳から23歳の場合は63万円分の控除が受けられなくなり、その分、夫の所得税・住民税負担が増加する可能性があります。