【注意】賃貸の原状回復は「借りた当初の状態に戻すこと」ではない!? 借主が「負担しなくて良い費用」とは?「損」しないために知っておきたい知識を紹介
賃貸物件を退去する際に敷金が返ってこなかったり、原状回復費用を請求されたりしてトラブルになった経験がある人もいるのではないでしょうか。原状回復に関する認識の違いや、契約内容などがトラブルの原因となるようです。 そこで本記事では、賃貸物件の原状回復とはどういうことなのか? 具体例などを交えつつ解説します。 ▼職場のランチ代節約したい!「おにぎり」だけは栄養的にNG? 節約効果も検証
賃貸物件の原状回復とは?
賃貸物件を退去する際には原状回復しなければならない義務があります。しかし、どこまでが「原状回復」に当たるのかを巡ってトラブルになるケースが少なくありません。 国土交通省住宅局が示したガイドラインでは「賃借人(借主)の通常の使用により生じた損耗は原状回復義務がない」とされています。つまり、借主が故意または過失(わざとまたはうっかりミス)で破損させたケース以外は貸主の負担で、借主が借りた当初の状態に戻さなければならない義務はありません。
主が負担しなくて良い費用と負担しなければならない費用の具体例
前出のガイドラインでは、借主が負担しなくて良い費用について具体例が列挙してあります。代表的なものを紹介します。 ●畳の表替え ●家具の設置による床やカーペットのへこみ ●(下地ボードの張り替えが不要な)壁の画びょう・ピンなどによる穴 ●エアコン設置による壁のビス穴など ●テレビ・冷蔵庫などの設置による壁焼け ●(日照など自然現象による)クロスの変色 ●網戸の張り替え ●ハウスクリーニング(借主が通常の清掃を実施している場合) ●鍵の取り替え(破損や紛失がない場合) 次に借主が負担しなくてはならない費用の具体例を紹介します。 ●引っ越し作業などで生じた引っかき傷 ●雨の吹き込みなどによるフローリングの色落ち ●借主が結露を放置したために拡大したカビやシミ ●タバコなどによるヤニやにおい ●(下地ボードの張り替えが必要な)壁のくぎ・ネジ穴 ●故意による落書きなど ●ペットによる傷やにおい ●紛失や破損による鍵の取り替え ●庭の雑草 こうして列挙してみると、借主が負担しなければならない費用はもっともだと思われるものが多く、これであれば原状回復に関するトラブルは起きないように思えます。