タバスコの200倍「激辛スナック」食べ高校生14人が緊急搬送… 販売元に法的責任はないか【弁護士解説】
法律が介入して“コントロール”すべきか否か…
「激辛スナック」に関する騒動は過去にも起きている。 2023年には米マサチューセッツ州の14歳の少年が、激辛チップスを食べた後に死亡。日本でも、2019年、「デスソース」と呼ばれる激辛の香辛料をトマトジュースに入れて飲んだ長野県の高校生9人が病院に搬送されたことが報じられている。こうした〝食中毒未満〟の「激辛騒動」はたびたび起こっているのだ。 「激辛メニューと誓約書の話などは、リーガルの場面で過去に話題になったことがありますね。飲食店として人の体調や健康を害する可能性があるものを提供して良いのかという議論はありましたが、それをすなわち、『違法』とまで評価できるかというとそうではありません。 このスナックも、食べられる人たちはなんとか食べられて、特に体調を崩している訳ではないんですよね。そこに法律が介入してコントロールすべきか否かはやや慎重ではあるべきだと考えます。しかし、どういう注意喚起をするべきかを法律で規定することは検討しても良いとは思います」 杉山弁護士は、例えばヨーロッパでは、タバコのパッケージに、毒々しく傷ついた内臓写真の表示が義務付けられている例を挙げる。 「タバコやお酒などのさらに〝有害〟なものとの比較も加味して、現状の日本の法律と照らし合わせて考えると、今回、販売元がしていた表示でも十分な気はします。まあ、あえて重く踏み込むなら、その商品や他の激辛商品を食べたことによる死亡事例、傷病事例などを列挙することが考えられます。ただ、それでしたら、まず酒でそれをやるべきという考え方もありますよね」 「激辛商品」に関しては「注意喚起」を十分に熟読したうえで、口にするかどうかの最終的な判断は、「自己責任」というのが現実的なところのようだ。
中原 慶一