相続放棄の範囲はどこまで?孫、叔父叔母、祖父母への影響やトラブルを避けるための対処方法は
先順位の相続人が相続放棄した場合、次順位の相続人が遺産を相続します。一体どこまでの範囲の親族が相続権を得る可能性があるのでしょうか。全員が相続放棄をしたらどうなるのかも知っておきましょう。今回は相続放棄すべき人の範囲やトラブルを避けるための注意点を解説します。借金を相続して相続放棄をしたい方はぜひ参考にしてみてください。 【マンガ特集】相続放棄すると、どうなる? 注意点は?
1. 相続放棄の範囲はどこまで?
相続人はプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も相続します。そのため、親が多額の借金を残して亡くなった場合など、マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合には、相続放棄をする人が多いです。 しかし、「相続放棄さえすれば、もう何もしなくてよい」というわけではありません。例えば、先順位の相続人が相続放棄をした場合、これによって次順位の相続人が相続権を取得するので、このことを先順位の相続人から次順位の相続人に伝えておくべきです。 では、どこまでの範囲の親族が相続権を取得する可能性があるのでしょうか。ケースを想定して解説します。 1-1. 配偶者が相続放棄した場合 配偶者の相続権には順位がありません。そのため、配偶者が相続放棄をしても、新たに相続権を取得する人はいません。 1-2. 子が相続放棄した場合 第1順位の子が相続放棄をすると、第2順位の直系尊属(親や祖父母)が相続権を取得します。直系尊属がいない場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続権を取得します。兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、その子(甥や姪)が相続権を取得します。なお、相続放棄の場合、代襲相続は発生しないので子が相続放棄をしても孫は相続権を取得しません。 1-3. 親が相続放棄した場合 親が相続放棄をすると祖父母、祖父母が相続放棄をすると曾祖父母、というように親等が近い直系尊属から順次相続権を取得します。直系尊属の全員が相続放棄をすると、第3順位の兄弟姉妹が相続権を取得します。兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、その子(甥や姪)が相続権を取得します。 1-4. 兄弟姉妹が相続放棄した場合 兄弟姉妹よりも後順位の相続人はいないので、相続放棄をしても誰も相続権を取得しません。子の場合と同様、代襲相続は発生しないので、兄弟姉妹が相続放棄をしても甥や姪は相続権を取得しません。