シングルファザーになり「養育費」を工面できるか不安です…父子世帯の「平均年収」はいくらですか?
シングルファザーの方は、正社員として働いているケースも少なくありません。しかし、1人で子どもを育てていくうえで、金銭面での不安を覚える方も多くいます。 もし費用の工面で不安を覚える場合は、ひとり親を支援する制度を活用しましょう。どの制度が使えるのか分からなければ、自治体の相談窓口などへ問い合わせることも大切です。 今回は、父子世帯の平均年収や、利用できる支援制度の例などについてご紹介します。
シングルファザーの平均収入は?
厚生労働省が公表している「全国ひとり親世帯等調査結果報告」によると、令和2年時点における父子世帯の平均年間収入は518万円でした。518万円のうち、就労によって得ている年収の平均は496万円です。 国税庁の「民間給与実態統計調査」によると、同じく令和2年の給与所得者で、男性の平均年収は532万円でした。民間企業の平均給与と比べると、父子世帯の収入は少し低い結果です。 また、同じ収入帯でも、父子世帯であることで子どもの養育費をすべて父親が工面するケースもあり、出費が多くなる可能性もあります。子どもの養育費を支払えるか不安な場合は、ひとり親世帯への支援制度を活用することも検討しましょう。
シングルファザーが利用できる支援制度の例
日本では、ひとり親世帯が利用できる制度があります。必要に応じて活用することで費用負担を軽減できるケースもあるので、使える制度がないかをチェックしておきましょう。 ■児童扶養手当 児童扶養手当は、ひとり親家庭などのうち所得上限を超えていない世帯に対して、最大4万4140円(令和6年3月時点)の給付金を受け取れる制度です。子どもは、18歳になる年の3月31日までか、障害がある方なら20歳未満までが対象になります。 子ども1人と父親の2人世帯の場合は所得が160万円以下なら全額支給、所得365万円以下なら一部を受給可能です。1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回受け取れます。 ■ひとり親家庭等医療費助成制度 ひとり親家庭等医療費助成制度を利用すると、ひとり親世帯の方の自己負担分の医療費を支援してもらえます。 例えば、新宿区「ひとり親家庭等医療費助成制度」によると、次のいずれかの状態にある18歳に達する日以後の3月31日までの間にある児童(児童が中度以上の障害を有するときは20歳未満)を監護・養育している父母または養育者の方が受給資格のある方として該当するようです。 ・父母が離婚した児童 ・父または母が死亡した児童 ・父または母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)を有する児童 ・父または母が生死不明である児童 ・父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童 ・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 ・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 ・婚姻によらないで出生し、子の父(父子家庭の場合は母)に扶養されていない児童 また、所得制限も設けられており、表1の所得以上だと制度は利用できません。 表1