【年金改正】開始から1年経過した「特例的な繰下げみなし増額制度」概要・対象要件まとめ
自分の貯蓄状況にあった年金受給の選択を
2023年4月1日に施行された老齢年金の繰下げ制度の一部改正により、開始した「特例的な繰下げみなし増額制度」。 さかのぼって本来の年金を受け取るときには請求の5年前の日に繰下げ申出したものとみなし、増額された年金の5年間分を一括して受け取ることができるようになりました。 ただし、手続き時点から5年以上前の年金は時効により受け取ることができない点には注意しましょう。 年金生活に向け、年金の受け取り方も重要となります。あらゆる方法を知っておきましょう。
参考資料
・日本年金機構「令和5年4月から老齢年金の繰下げ制度の一部改正が施行されます」 ・日本年金機構「年金の繰上げ受給」 ・日本年金機構「年金の繰下げ受給」
荒井 麻友子