年末調整が昔より大変になった3つの理由と、間違えた時の新しい対処法
理由1:配偶者控除や配偶者特別控除が複雑になった
(B) に登場する所得控除の中で、多くの方が名称を知っているのは、年収103万円以下などの要件を満たす配偶者を対象にした、配偶者控除ではないかと思います。 例えば年収のすべてが給与収入の会社員の夫が、要件を満たす妻を対象にして配偶者控除を受ける場合、昔は夫の年収にかかわらず、配偶者控除の金額は一律でした。 しかし現在は次のように、夫の年収によって受けられる配偶者控除の金額が変わるだけでなく、夫の年収が1,195万円を超えると、配偶者控除を受けられなくなるのです。 ・ 年収が1,095万円以下:38万円 ・ 年収が1,095万円超~1,145万円以下:26万円 ・ 年収が1,145万円超~1,195万円以下:13万円 ・ 年収が1,195万円超:0円 妻の年収が103万円を超えると、配偶者控除を受けられなくなりますが、年収が103万円超~201万5,999円以下の範囲内にあれば、配偶者特別控除を受けられます。 昔は妻の年収だけで、受けられる配偶者特別控除の金額が決まったのですが、現在は夫の年収も判断材料になっています。 そのため現在の配偶者特別控除の金額は、夫と妻の年収の組み合わせによって、1万円~38万円に細かく分かれているのです。 このように配偶者控除や配偶者特別控除が複雑になったため、年末調整が昔より大変になったのです。 なお夫の年収が1,095万円以下、妻の年収が103万円超~150万円以下という組み合わせの場合、配偶者特別控除の金額は38万円になるため、配偶者控除と同程度の節税効果があります。
理由2:扶養控除の対象者などが改正された
年収103万円以下などの要件を満たす、配偶者以外の所定の親族を対象にした、扶養控除という所得控除もあります。 昔は子供の年齢にかかわらず扶養控除を受けられたのですが、こども手当(現在は児童手当)が創設されたタイミングで、その年の12月31日時点で16歳以上の子供に限定されました。 扶養控除の金額は配偶者控除と違って、親の年収にかわわらず38万円になります。 ただ扶養する子供の年齢が、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の場合、25万円の上乗せがある特定扶養親族に該当するため、扶養控除の金額は63万円(38万円+25万円)になります。 特定扶養親族に該当する場合の上乗せは昔からあったのですが、かつては16歳から18歳までの子供を対象にした上乗せもあったので、特定扶養親族の範囲は縮小しています。 これらの改正によって16歳未満の子供は、税金の計算に影響を与えなくなったのかと思ったら、住民税が非課税になるか否かを判定する際には、16歳未満の子供を含めても良いのです。 つまり16歳未満の子供が多い親の方が、住民税が非課税になりやすいため、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「住民税に関する事項」に、16歳未満の扶養親族を記入する欄が設けられました。 23歳未満の子供がいる方は特に、こういった扶養控除の改正に対応する必要があるため、年末調整が大変になったのです。